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転入届の特例

ページID:0002084 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

転入届の特例

 マイナンバーカードを交付されている人が転入・転出をする場合は「転入届の特例」を行うことができます。
 「転入届の特例」とは、転入・転出の手続を行う際にマイナンバーカードを提示することで、その手続きの一部を省略して住所変更ができる制度です。
 この特例を受けることにより転入先での手続が従来と比べて円滑に行うことができるようになります(国外は除く)ので、転入・転出を行う際は利用してくださいますようお願いいたします。
 外国人の皆さまにとっては日本人以上に手続が円滑ですので利用してくださいますようお願いいたします。

対象者の方

 引越しする人の中に、マイナンバーカードを持っている人が含まれている場合は利用できます。

届出期間

 引越しをした日から14日以内

転出手続きの際に必要となる物(来庁する場合)

  • 印鑑(代理人が届出をする場合は本人作成の委任状 [PDFファイル/61KB]
  • 来庁者の本人確認を行うことができる身分証明書
    (マイナンバーカードをお持ちの場合は持参してください。)

転出手続きの際に必要となる物(郵送で行う場合)

 ※身分証明書及びマイナンバーカードの写しを必ず同封してください。(返信用封筒及び切手は不要です。)

転出手続きの際の注意事項

 特例を受けるためには事前に転出先に手続(転出届)を行う必要があります。手続の詳細は転出先の市区町村にお問い合わせください。
 マイナンバーカードをもっている人(同じ世帯以外の人が所有する場合も含む。)が、転出届を行う際には原則としてこの特例を適用します。特別な事情がある場合は下記へご相談ください。
 また、郵送で手続きを行う場合は、上記の転出届 [PDFファイル/80KB]にマイナンバーカードの写しを同封して送付してください。いずれも転出証明書は交付されませんのでご了承ください。

転入の手続きの際に必要となる物

  • 印鑑(代理人が届出をする場合は本人作成の委任状 [PDFファイル/80KB]
  • 来庁者の本人確認を行うことができる身分証明書
    (マイナンバーカードをお持ちの場合は必ず持参してください。)

転入手続きの流れ

  1. マイナンバーカードをもっている人(同じ世帯以外の人が所有する場合も含む。)が、転入届を行う際には原則としてこの特例を適用します。特別な事情がある場合は下記へご相談ください。
  2. マイナンバーカードをもっている人(同じ世帯以外の人が所有する場合も含む。)は下記のいずれか早い日までに転入先窓口へマイナンバーカード(同じ世帯以外の人が所有する場合も含む。)を持参し、転入届を行ってください(郵送は不可)。
  • 引越しをした日から14日以内
  • 転出予定日から30日以内

マイナンバーカードの継続利用(表面記載事項変更届)

 転入後も引き続きマイナンバーカードを利用される場合は「継続利用」の手続きを行う必要がありますので、届出日から90日以内に手続きをしてください。ただし、本人または同じ世帯以外の人(任意代理人)は、この手続きを行うことはできません。日を改めて手続きを行う必要があります。
 その際、暗証番号(数字4桁)を入力します。暗証番号の認証に失敗した場合は運転免許証等による本人確認を行いますので、念のためご持参ください。同一世帯員の番号も事前に確認しておいてください。

その他注意事項

  1. 転入・転出の手続きが遅れると特例を受けることができなくなり,マイナンバーカードも失効します。また、転入届を行っても、届出日より90日以内に「継続利用」の手続きを行わない場合も失効しますのでご注意ください。
  2. 転入届を行う前にマイナンバーカードを紛失した場合は、下記へお問い合わせください。
  3. 外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合に限り、手続は本庁のみとなります。手続の際には在留カードまたは特別永住者証明書とともにマイナンバーカードを忘れないよう注意してください。

根拠法令

 住民基本台帳法

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