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住宅用火災警報器の設置場所

ページID:0004660 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

住宅用火災警報器の設置場所について

設置場所の画像1

設置場所の画像2設置場所の画像3設置場所の画像4

設置場所の画像5設置場所の画像6設置場所の画像7

設置場所の画像8設置場所の画像9設置場所の画像10

設置場所の画像11

階段への設置の基本原則

  1. 寝室がある階の階段に設置する。ただし、1階の階段は設置不要。
  2. 3階以上の建物で寝室が1階のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置する。
  3. 寝室がある階から2つ下の階の階段に設置する。ただし、その階段の上階に設置されている場合は設置不要。

警報器を設置する必要がなかった階で居室(7平方メートル以上)が5以上ある場合

階段への設置の基本原則の画像1

警報器を設置する必要がなかった階で居室(7平方メートル以上)が5以上ある場合

階段への設置の基本原則の画像2

警報器を設置する必要がなかった階で居室(7平方メートル以上)が5以上ある場合

階段への設置の基本原則の画像3

警報器を設置する必要がなかった階で居室(7平方メートル以上)が5以上ある場合

設置位置について

設置位置についての画像1
​警報器の中心が天井から0.15m~0.5m以内の位置に取付けます。

設置位置についての画像2
​警報器の中心を壁から0.6m以上離して取付けます。

設置位置についての画像3
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取付けます。

台所等の火気使用室

 総社市火災予防条例では設置義務は規定していません。

 任意で設置する場合は調理などにより煙、水蒸気がかかり誤作動のおそれがあるため熱式住宅用火災警報器の設置をおすすめします