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危険物の取扱いについて

ページID:0014439 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

危険物の取扱いについて

消防法では、火災発生の危険性が高い物質を「危険物」として指定し、その貯蔵・取扱い及び運搬について規制しています。一定数量(指定数量)以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、許可を受けた施設で行う必要があります。

危険物の分類

 
種別 性質
第1類危険物 酸化性固体
第2類危険物 可燃性固体
第3類危険物 自然発火性物質及び禁水性物質
第4類危険物 引火性液体
第5類危険物 自己反応性物質
第6類危険物 酸化性液体

指定数量について

指定数量とは,危険物の危険性の基準となる数量のことで品名ごとに定められています。

第4類危険物の指定数量(例)
品名 指定数量
ガソリン(第一石油類・非水溶性) 200リットル
灯油・軽油(第二石油類・非水溶性) 1,000リットル
重油(第三石油類・非水溶性) 2,000リットル