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消防用設備等の点検について
消防用設備等の点検について
消防法第17条の3の3の規定により,防火対象物の関係者は,消防用設備等の点検を行い,その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検の種類
・機器点検(6か月に1回)
消防用設備等の適正な配置,損傷等の有無,その他主として外観から判別できる事項及び機能について,外観又は簡易な操作により確認します。
・総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を作動させ,総合的な機能を確認します。
点検報告の時期
| 防火対象物の区分 | 報告期間 |
|---|---|
| 特定防火対象物(飲食店,物販店,ホテル,病院等) | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物(事務所,工場,倉庫,共同住宅等) | 3年に1回 |
点検資格者
以下の防火対象物は,消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要です。
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
・屋内階段が1つのみの特定防火対象物(3階以上)
・全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素に限る。)が設置されているもの。
上記以外の防火対象物については,防火対象物の関係者が自ら点検を行うことができます。