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火災とまぎらわしい煙・火炎を発する行為の届出について

ページID:0013257 更新日:2026年2月12日更新 印刷ページ表示

火災とまぎらわしい行為の届出について

屋外での焼却行為は、火災とまぎらわしい煙や炎が発生し、近隣住民の誤解による通報(119通報)が多く発生しています。
これらの通報により、消防活動に支障が生じることがあるため、火災とまぎらわしい行為を行う場合は、事前に届出をしていただく必要があります。
この届出は、あくまで消防機関が実施状況を把握し、誤認通報による混乱を防ぐためのものです。
届出を行っても、消防署がその行為を許可・承認するものではありません。

廃棄物の焼却は禁止されています

一般の家庭や個人が行う廃棄物の焼却(ゴミ焼き)は、法律で原則禁止されています。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)
ただし、以下のような行為は「例外的に認められる焼却」とされています。

例外とされている焼却

(1) 国又は地方公共団体が、職務のために行う焼却
 ・ 河川管理者等が草木の焼却を行う場合 など
(2) 風水害・災害復旧のために必要な焼却
 ・ 被災地で発生した木くず等の焼却
(3) 地域の行事で必要な焼却
 ・ とんど焼き(門松・しめ縄等の焼却)
(4) 農業・林業で必要な焼却
 ・ 農作業で発生する草木の焼却
 ・ 林業に伴う枝木の焼却
(5) 日常生活で通常行われる少量の焼却(軽微なもの)
 ・ たき火
 ・ キャンプファイヤーでの木くず等の焼却
 ※ただし、これらも社会通念上適当な範囲を超える量・規模であっては認められません。

焼却を行う前に必ず確認していただきたいこと

火災予防の観点から、次の点を守れない、もしくは守ることが難しい場合は焼却を行わないでください。
 ・ 強風・乾燥時ではないか
 ・ 火を使う場所が、道路や近隣住宅に迷惑をかけないか
 ・ 風向きはどうか(煙が道路に流れて視界を妨げないか)
 ・ 周囲の安全確認はできているか
 ・ 消火水や消火器などを準備しているか
 ・ 火から絶対に離れず、管理する人がいるか
 ・ 近隣への事前周知はできているか
 ・ 当日の**火災状況(災害多発)**による中止依頼に協力できるか
 ・ 緊急連絡用の携帯電話番号が分かるか

届出が必要な理由

 ・ 届出をせずに火を燃やすケースが多く、誤認通報が急増している
 ・ 実際に延焼して火災に発展した事故も毎年発生
 ・ 誤報出動が続くと、本来必要な災害への対応に支障が生じる
 ・ 消防は通報があれば必ず出動するため、届出により事前に把握する必要がある

届出方法

・ 届出受付期間
特に定めておらず、事前にご提出ください。
・ 届出の流れ
 1.電話で仮受付
 2.所定の届出書を提出
 3.当日の状況により、中止をお願いする場合があります

当日の中止について

火災や救急などの災害が多発している場合、消防力確保のため届出済みであっても中止をお願いする場合があります。
安全確保のため、ご理解とご協力をお願いします。

よくある質問(Q&A)

Q. 家の庭で少量の木くずを燃やすだけでも届出は必要?
→ はい。煙が上がる行為は火災と誤認されやすいため届出が必要です。
Q. 届出を出せば自由に燃やしていいの?
→ いいえ。届出は「許可」ではありません。状況により中止をお願いすることもあります。
Q. 通報された場合、消防車は来ますか?
→ 届出の有無に関わらず、119通報があれば消防は必ず出動します。