
| 令和7年7月20日は 参議院議員通常選挙 の投票日です。 投票に行きましょう。
期日前投票は、 7月4日から 総社市役所 1階 チュッピーホールで行っています。 |
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◆投票の傾向 期日前投票と投票日当日の投票所の投票傾向をお知らせします。参考にしてください。
【期日前投票】
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第27回参議院議員通常選挙の期日前投票の期間は、7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)までの16日間です。上のグラフは、投票のあった令和4年の参議院議員通常選挙(17日間)のものです。左端を初日、右端を最終日としてご覧ください。 傾向としては、投票日前日の土曜日がたいへん多かったことが分かります。期日前投票の期間が長い選挙です。早めの時期での投票をお勧めします。
【投票日】
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令和4年7月の参議院議員通常選挙の投票日当日のデータを掲載しています。投票した人数の時間帯別の割合では、午前9時から正午までの時間帯に投票する人が多い傾向です。
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投票所入場券が届いていない場合など、投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されている本人であることの確認ができれば、投票できます。運転免許証など本人確認できるものを持参し、投票所で受付の係員に申し出てください。
主要日程
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公示日 令和7年7月3日(木曜日) 期日前投票 総社市役所 1階 チュッピーホール 期間 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 時間 午前8時30分から午後8時まで 投票日(即日開票) 7月20日(日曜日) (市内35か所 午前7時から午後6時まで)
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投票できる人
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- 日本国民であること。
- 投票日に満年齢18歳以上であること。(平成19年7月21日以前(21日を含む)に生まれた方)
- 引き続き3か月以上(令和7年4月2日までに総社市の住民基本台帳に登録された人)総社市に住んでいること。また、令和7年3月2日以降に総社市から転出した人で総社市の選挙人名簿に登録されている人
- 選挙権を停止されていないこと。
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投票所について |
投票日当日の投票所は、各家庭に郵送する投票所入場券(ハガキ)に記載しています。 投票日当日、仕事などの理由で投票所へ行くことのできない人は、期日前投票ができます。 期日前投票の投票所は、総社市役所 1階のチュッピーホールです。 【投票所の確認方法】
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| 1 | 総社市ホームページの「投票所」のページで確認できます。 |
| 2 | 投票所入場券にあるQRコードから投票所の場所を確認できます。 |
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投票所入場券について
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- 令和7年6月30日ごろまでに、郵送で住民票の世帯ごとにお届けします。
- 1枚のハガキで、世帯4人分の入場券がセットされています。5人以上の世帯では、ハガキは2通以上になります。
- 投票所入場券は、圧着式のハガキです。届きましたら、ハガキの左下からゆっくりとはがして、投票所入場券の記載内容の確認や、宣誓書の書き方、案内を読んでください。
- 投票のときは、投票所入場券を切り離して、自身の投票所入場券を持参して投票所、または期日前投票所の受付係に提出してください。
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◆投票所入場券に宣誓書がついています 期日前投票のときに住所や氏名、投票の事由などを書く「宣誓書」の書式を、投票所入場券の裏面に印刷しています。 期日前投票をされる場合は、 投票所入場券の裏面にある宣誓書の太枠内を、あらかじめ記入してお越しください。記入する際には投票所入場券の表面の名前をよく確認してから記入してください。 記入例は、下にスクロールし、「期日前投票」の項目にあります。 |
【注意】 投票日当日の投票では、宣誓書の記入は必要ありません。
※投票所入場券を紛失したなどにより、投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿と照合の結果、本人であることが確認できれば投票することができますので、投票所、または期日前投票所の受付係の職員にその旨をお申し出ください。
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・立候補者などについては、公示後整いしだい掲載します。 |
総社市内のポスター掲示場の位置図をグーグルマップのなかに表示しています。
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期日前投票とは、選挙当日、仕事や旅行、レジャーなどの用事で、投票日当日に投票所に行くことができないと見込まれる場合に選挙の期日前に投票できる制度です。
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※投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿と照合し、運転免許証やマイナンバーカードなどで本人であることが確認できれば投票することができますので、受付係の職員にその旨をお申し出ください。 ※選挙当日に満18歳になるが、期日前投票をしようとする日に満18歳になっていない方などは期日前投票を行うことができません。この場合は、不在者投票を行うこととなります。 【期日前投票の投票の手順】
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- 事前に投票所入場券の裏面の「宣誓書」を記入します。
- 投票所入場券を持って、期日前投票所へ行きます。
- 投票所の受付係に投票所入場券を提出し、受付をします。
- 名簿対照係で選挙人名簿と対照して、選挙人名簿に登録がある本人かどうかの確認をします。
- 名簿対照を終えた後、投票用紙交付係から「岡山県選挙区」の投票用紙を受け取ります。
- 受け取った投票用紙を持って、記載台に行きます。
- 記載台に掲示してある候補者の氏名のなかから、自分が投票したい候補者の氏名を投票用紙に鉛筆で記入します。※持参したHBのエンピツで書くこともできます。
- 投票箱へ投票用紙を投函します。
- 次に、「比例代表」の投票用紙を受け取ります。
- 受け取った投票用紙を持って、記載台に行きます。
- 記載台にある掲示のなかから、自分が投票したい候補者の氏名、または政党等の名称を投票用紙に鉛筆で記入します。
- 投票箱へ投票用紙を投函します。
- 以上で、投票は終わりです。
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投票日(7月20日)の投票は、午前7時から午後6時まで(全投票所)です。 ※当日、仕事などの理由で投票区の投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
選挙人の同伴する子ども(18歳未満)は投票所に入ることができますが、選挙人の投票に関わることはできませんので、ご注意ください。選挙人に介助が必要な場合は、投票事務従事者が介助しますので、お申し出ください。 【投票日の投票の手順】
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- 選挙管理委員会から送られてきた投票所入場券を持って、入場券に書いてある投票所へ行きます。
- 投票所の受付係に投票所入場券を提出し、受付をします。
- 名簿対照係で選挙人名簿と対照して、選挙人名簿に登録がある本人かどうかの確認をします。
- 名簿対照を終えた後、投票用紙交付係から「岡山県選挙区」の投票用紙を受け取ります。
- 受け取った投票用紙を持って、記載台に行きます。
- 記載台に掲示してある候補者の氏名のなかから、自分が投票したい候補者の氏名を投票用紙に鉛筆で記入します。※持参したHBのエンピツで書くこともできます。
- 投票箱へ投票用紙を投函します。
- 次に、「比例代表」の投票用紙を受け取ります。
- 受け取った投票用紙を持って、記載台に行きます。
- 記載台にある掲示のなかから、自分が投票したい候補者の氏名、または政党等の名称を投票用紙に鉛筆で記入します。
- 投票箱へ投票用紙を投函します。
- 以上で、投票は終わりです。
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◆不在者投票について 選挙の期間中、仕事や用事などで総社市以外の市区町村に滞在している人が、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票する制度です。
【手順】 (1) 総社市選挙管理委員会に、「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、郵便で投票用紙などの必要な書類を請求します。 宣誓書(兼請求書).pdf (185kbyte) 宣誓書(兼請求書)の記入例.pdf (230kbyte)
◎宣誓書(兼請求書)の送付先 719-1192 総社市中央一丁目1番1号 総社市選挙管理委員会事務局
また、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求することもできます。 総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」 (注意 令和7年6月30日以降の日に公開を開始します) ※ オンライン請求をするときは、お手元に、「マイナンバーカード」と「署名用電子証明書の暗証番号」、そして、マイナンバーカードを読み取るために必要な「マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン」か「ICカードリーダライタ」をご用意ください。
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(2) 総社市選挙管理委員会が、投票用紙や書類などを郵送します。 (3) 投票用紙や書類などが入った郵便が届いたら、滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行きます。その際、届いた投票用紙や書類などをすべてを持参してください。 ※書類のなかには開封してはいけないものもありますので注意してください。 投票で訪ねた市区町村選挙管理委員会の職員の指示に従って投票をしてください。これで投票は終了です。 (4) 投票した投票用紙は、投票した市区町村選挙管理委員会から総社市選挙管理委員会へ郵送されます。
【注意】 一連の手続が、郵便によって行われるため、日数を要します。滞在先で投票した投票用紙は、投票当日の午後6時までに、総社市選挙管理委員会を経由して指定投票区の投票管理者に届ける必要がありますので、滞在地で不在者投票をされる場合は、郵便に必要な日数を考えて早めに手続をしてください。
◆指定病院などでの不在者投票について 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどで投票をする制度です。投票用紙等は病院長などを通じて請求することができ、投票は病院長などの管理する場所で行います。 ◆郵便などでの不在者投票について 身体障害者手帳、または戦傷病者手帳を持っている人で一定の条件に該当する人と、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」の人が対象です。 あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受け、自宅等で投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送することにより、投票する制度です。 ※投票用紙・投票用封筒の請求期限は、令和7年7月16日(水曜日)の午後5時までです。
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◆代理投票 代理投票とは、選挙人がケガや病気、その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合に、その選挙人に代わって投票者(係員)が代筆する制度です。代理投票をされる場合は、投票所、または期日前投票所の係員にお申し出ください。
期日前投票所の入口には、下の写真左のパネルを置いています。代理投票を希望される場合は、係員に直接伝えるか、パネルにある「代理投票希望」のカード(下の写真右)を受付で提示してくたざい。
 【代理投票のながれ】 1 受付後に、希望された選挙人に2人の補助者がつきます。 2 記載台で、補助者の一人が選挙人が指示した内容を投票用紙に書きます。もう一人が立ち合い確認します。 3 選挙人は、投票箱に投票用紙を投函します。
◆補助者になれるのは投票所の係員のみで、家族や同伴者が、補助者となることはできません。そして、投票の秘密は守られます。
◆点字投票 点字投票とは、目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票できる制度です。点字器を用意していますので、点字投票をされる場合は、投票所、または期日前投票所の係員にお申し出ください。
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◆コミュニケーションボードを用意しています コミュニケーションボードは、投票に来られた方からのよくある質問や依頼を、短い文とイラストでまとめたものです。指差しでコミュニケーションをとることができます。 投票所の受付の机の上や、入口近くの壁などに掲示しています。
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選挙公報 ・公示後、整いしだい掲載します。 各戸へのポスティング配布とします。 また、選挙公報は市役所や公民館の窓口にもあります。 置いてある施設 市役所、北・西・昭和・山手・清音の各出張所、中央・東・西・昭和・山手・清音の各公民館の窓口など
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投票済証は、投票を終えた選挙人に、投票を終えたことをしるしたものです。必要な人は、投票が終わった後、投票所、または期日前投票所の投票管理者にその旨を伝えてください。お渡しします。
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日時 令和7年7月20日(日曜日)、 午後8時15分から (予定) 場所 総社市役所 1階 チュッピーホール
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