総社市立地適正化計画は、コンパクトなまちづくりを進めるための計画であり、都市全体を見渡し、公共交通ネットワークとの調和を図りながら、生活サービスの拠点となる「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」と、一定の人口密度を維持するエリアとして「居住誘導区域」を定めています。
この計画を令和2年4月1日に公表したため、これらの区域内・外で行う一定の開発行為等に対して、届出が必要になる場合があります。
・総社市立地適正化計画 届出制度の手引き (2,272kbyte)![]()
令和2年4月1日(水)
〈計画本編〉
・表紙・目次 (255kbyte)![]()
・第1章 計画の目的と背景 (1,032kbyte)![]()
・第2章 都市の現状と解決すべき課題 (4,135kbyte)![]()
・第3章 まちづくりの方針 (1,489kbyte)![]()
・第4章 誘導区域、誘導施設の設定 その1 (4,005kbyte)![]()
・第4章 誘導区域、誘導施設の設定 その2 (3,323kbyte)
・第4章 誘導区域、誘導施設の設定 その3 (9,804kbyte)![]()
・第5章 都市機能、居住を誘導するための施策 (468kbyte)![]()
・第6章 目標値等の設定 (345kbyte)![]()
・第7章 施策の達成状況に関する評価方法の検討 (379kbyte)![]()
・参考資料 (438kbyte)![]()
〈概要版〉
・総社市立地適正化計画(概要版) (3,690kbyte)![]()
・居住誘導区域図及び都市機能誘導区域図 (1,048kbyte)![]()
・誘導施設一覧 (110kbyte)![]()
総社市統合型GISで、より詳しく区域を確認することができます。
居住誘導区域外や都市機能誘導区域内・外において、届出の対象となる行為を行う場合、
行為を行う日の30日前までに、市長(都市計画課)へ届出が必要になります。詳細は、下
記「総社市立地適正化計画 届出制度の手引き」を御覧ください。
・総社市立地適正化計画 届出制度の手引き (2,272kbyte)
〇届出に必要な書類
| 届出内容 | 居住誘導区域外 | 都市機能誘導区域外 | 都市機能誘導区域内 |
| 開発行為 | 様式第十 (19kbyte) | 様式第十八 (19kbyte) | - |
| 建築行為等 | 様式第十一 (22kbyte) | 様式第十九 (23kbyte) | - |
| 届出内容の変更 | 様式第十二 (19kbyte) | 様式第二十 (19kbyte) | - |
| 休止・廃止 | - | - | 様式第二十一 (19kbyte) |
| 様式 | 添付種類 |
| 様式第十 | ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺 の公共施設を表示する図面 縮尺1/1,000以上 ・設計図 縮尺1/100以上 ・その他参考となる事項を記載した図書(例:土地の登記簿、公図、求積図) |
| 様式第十一 | ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面 縮尺1/100以上 ・住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺1/50以上 ・その他参考となる事項を記載した図書(例:土地の登記簿、公図、求積図) |
| 様式第十二 | ・以前提出した添付資料と同等のもの |
| 様式第十八 | ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺 の公共施設を表示する図面 縮尺1/1,000以上 ・設計図 縮尺1/100以上 ・その他参考となる事項を記載した図書(例:土地の登記簿、公図、求積図) |
| 様式第十九 | ・敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺1/100以上 ・建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺1/50以上 ・その他参考となる事項を記載した図書(例:土地の登記簿、公図、求積図) |
| 様式第二十 | ・以前提出した添付資料と同等のもの |
| 様式第二十一 | ・なし |
〇届出が必要になる行為
〈1.居住誘導区域外での住宅建築等に係る届出〉
【対象行為】
◆開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・3戸未満の住宅の建築を目的とする1,000㎡以上の開発行為
◆建築行為等
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は、建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合
◆届出内容を変更する場合
・上記の届出が必要な行為において、既に届出書を掲出された物件の届出内容に変更がある場合
【届出時期】
・上記の行為に着手する30日前まで
〈2.都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等に係る届出〉
【対象行為】
◆開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
◆建築行為等
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
◆届出内容を変更する場合
・上記の届出が必要な行為において、既に届出書を提出された物件の届出内容に変更がある場合
【届出時期】
・上記の行為に着手する30日前まで
〈3.都市機能誘導区域内での誘導施設に係る休止・廃止の届出〉
【対象行為】
・都市機能誘導区域内にある誘導施設を休止又は、廃止する場合
【届出時期】
・誘導施設を休止又は廃止する30日前まで
・総社市立地適正化計画策定委員会
・総社市都市計画審議会 令和元年10月1日開催
・総社市都市計画審議会 令和元年11月5日開催