「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、令和4年度までの税制は廃止となり、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。そのため、令和5年4月1日以降に取得される設備について固定資産税の特例措置を受けるためには、改正後施行規則に沿った新様式で申請を行う必要があります。
詳細は、下記の項目7、項目8をご覧ください。
中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
制度についての詳細は、下記リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(別ウインドウで開きます)
【固定資産税の特例の新設について】
「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、令和4年度までの税制は廃止となり、令和5年度から令和6年度までの2年間、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
旧制度と新制度の相違点は以下の表をご確認ください。
総社市の導入促進基本計画は以下をご覧ください。
総社市導入促進基本計画 (127kbyte)
労働生産性に関する
目標 | 事業者の労働生産性が年率3%以上向上すること |
先端設備等の種類
| 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める 先端設備等全て |
対象業種・事業
| 全ての業種・事業 |
導入促進基本計画
の計画期間 | 令和5年6月11日から令和7年3月31日 |
先端設備等導入計画の計画期間
| 3年間、4年間、5年間 |
先端設備等の導入
促進に当たって 配慮すべき事項 (計画認定の対象外) | ①人員削減を目的とした取組が含まれる計画 ②公序良俗に反する取組が含まれる計画 ③反社会的勢力との関係が認められる計画 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
先端設備等導入計画の策定にあたっては、下記の国作成資料を必ずご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き (1,707kbyte)
また、認定経営革新等支援機関については、下記を参照してください。
認定経営革新等支援機関
【申請の流れ】(下記フロー図を参照)
(1)計画の策定、必要書類の作成・準備
(2)認定経営革新等支援機関に必要書類の確認依頼
(3)総社市に書類を提出し、申請
(4)総社市における審査後、認定書発行
(5)設備導入(取得)
先端設備等の導入(取得)は、
必ず先端設備等導入計画について総社市からの認定を受けた後で行ってください。
※令和5年4月1日改正
作成前に必ず先端設備等導入計画策定の手引き (1,707kbyte)をご覧ください。
また、疑問点・不明点等がある場合は、国作成のQ&A (292kbyte)をご覧いただくか、ページ最下部に記載の担当課までご連絡ください。
【記載例】
(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (142kbyte)
【申請時】
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (15kbyte)
【変更申請時】
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (14kbyte)
※1 上記記載例は7-3における(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(98kbyte)と対応しています。
※2 主たる業種の記載にあたっては、日本標準産業分類(下記リンク先)をご覧いただき、該当する業種の中分類を記載してください。
日本標準産業分類
日本標準産業分類(検索サイト)
【様式】
先端設備等導入計画に関する確認書 (13kbyte)
※1 認定経営革新等支援機関に作成を依頼してください。
※2 なお、所見欄には計画内での具体的な取り組み等に触れ、当該計画が労働生産性の目標を達成する見込みのあるものであるかどうかについて記載してください。
【記載例・根拠資料例】
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (98kbyte)
基準への適合状況の根拠資料例 (23kbyte)
【事業者が作成する様式】
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (15kbyte)
別紙(基準への適合状況) (26kbyte) (計算式入り、別タブに参考あり)
【認定経営革新等支援機関が作成する様式】
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (19kbyte)
(参考)5 設備投資の内容(別紙) (17kbyte) (確認書「5 設備投資の内容」記載用参考様式)
※1 上記記載例及び根拠資料例は、7-1における(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (142kbyte)と対応しています。
※2 作成にあたっては、必ず、会計担当者や外部会計士、認定経営革新等支援機関等と相談しながら進めてください。
※3 基準への適合状況に記載する際、各項目において決算(予測)値をそのまま記載するのではなく、当該計画により設備投資を行った場合と行わなかった場合の変化額を記載してください。正確な投資利益率の算出を行うために必要な過程です。
※4 詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引き (1,707kbyte)の該当ページをご確認ください。
【記載例】
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (96kbyte)
【様式】
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (13kbyte)
※1 各用語及び賃上げの基準等については、先端設備等導入計画策定の手引き (1,707kbyte)をご確認ください。
※2 賃上げ方針の表明を受けた従業員代表に、署名または記名・押印を必ずもらってください。
総社市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、下記の要件(固定資産税の特例を受けるための要件)を満たして取得した設備については、下記の特例措置を受けることができます。
なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、同日までに導入した設備については、今回の税制改正によって3年間の課税標準免除が取り消されるわけではありませんが、令和5年4月1日以降に新たに先端設備等の導入を行い、新税制の適用を受けたい場合は、新様式による新規申請及び認定を受ける必要があります。旧制度による変更認定では新税制の適用を受けることができませんのでご注意ください。
対 象 者 | 資本金額1億円以下の法人、 従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
対 象 設 備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた 投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
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そ の 他 要 件 |
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特 例 措 置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
中小企業庁:「導入促進基本計画に関するQ&A」、「先端設備等導入計画に関するQ&A」、「固定資産税の特例に関するQ&A」、「旧税制に関するQ&A」(292kbyte)(別ウインドウで開きます)