児童手当の制度改正について(令和6年10月)
○令和6年10月より、児童手当制度が改正されます
令和6年10月分の手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当月額(多子加算)が1万5千円から一律3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象児童の年齢を高校生年代までから大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
- 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加
【制度内容の比較】
| 改正前 | 改正後 (令和6年10月分~) |
支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額,所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満 : 15,000円
・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 : 10,000円 第3子以降 : 15,000円
・中学生 : 10,000円
・所得制限限度額以上 : 一律5,000円 (特例給付)
・所得上限限度額以上 : 支給なし | ●第1子、第2子 ・3歳未満 : 15,000円 ・3歳~高校生年代 : 10,000円 ●第3子以降 : 30,000円 ※年齢にかかわらず、第3子以降は30,000円になります。
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第3子の算定 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末までの児童) | 大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末までの子) ※受給者の経済的負担がある者に限ります。 |
支給期月 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(偶数月) |
※制度改正後初回の支給は令和6年12月の予定です。
なお、毎年10月に支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止されるため、送付されなくなります。支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
支払を証明する書類が必要な場合は、申請いただくことで証明書の発行が可能ですのでお問い合わせください。(発行には2~3日かかります。)
申請について
令和6年8月1日時点で総社市にお住まいの方で、以下に該当する方については、制度改正のお知らせをお送りしていますのでご確認ください。
・現在総社市から児童手当を受給されている方
・高校生年代までの児童がいらっしゃる世帯の世帯主の方
※令和6年8月1日以降に第1子が生まれた方や令和6年8月1日以降に総社市へ転入された方へは、お知らせをお送りしておりません。
◆フローチャートをご確認のうえ、必要に応じて申請を行ってください。
申請要否確認フローチャート (168kbyte)
次に該当する方は申請が必要です。- 高校生年代までの児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、現在支給対象外となっている方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 現在児童手当を受給している方で、算定対象児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在児童手当を受給している方で、算定対象児童の人数が、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含むと3人以上いる場合
【申請期限】 令和6年10月31日(木)
※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。(必着)
ただし、申請期限を過ぎた場合は初回の支給が令和7年1月以降となります。
※令和7年3月31日を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分からの支給開始となりますのでご注意ください。 (令和6年10月分にさかのぼって支給する事は出来ません。)
※申請される方が公務員の場合は、職場でのお手続きになりますので、勤務先へお問い合わせください。
・ご夫婦の場合、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。申請者が児童と別居しており、総社市以外に住民登録をしている場合は、申請者の住民登録地へ申請してください。
・離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居している方が受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
| 必要書類 |
現在児童手当・特例給付を受給していない方 | 認定請求書 |
現在児童手当・特例給付を受給中の方 | 額改定請求書 |
児童と別居している方 | 別居監護申立書 |
大学生年代の子(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)を養育している方 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
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現在児童手当・特例給付を受給している方で、次に該当する場合は申請不要です。- 中学生までの児童のみを養育している方
- 高校生年代までの児童のみを養育していて、高校生年代の児童が既に算定児童として登録されている方
- 算定対象児童の人数が、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めても3人未満の方
・特例給付を受給されている方は、令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分の手当額に変わります。手続様式
認定請求手続きの際に必要となる物
- 請求者の普通預金口座通帳の写し
- 転入された方は転出地発行の連絡票(転出予定日など記載)
- 請求者・配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 子どもと別居していて養育している場合は子どものマイナンバーのわかるもの
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が国家公務員共済、地方公務員共済等に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合)
※郵送で提出される場合は、個人番号や口座情報の記入漏れや記入誤りが無いようご注意ください。