児童手当
年1回「児童手当」の現況届の提出をお願いします。
6月1日現在、総社市で受給資格のある方には6月上旬に現況届の用紙をお送りします。6月末日までに現況届をこども課に提出してください。
なお、現況届の手続きをされない場合は、手当の支給ができませんのでご注意ください。
- 現況届に必要事項を記入・押印し、受給者の健康保険証のコピーを添えて提出してください。
- 公務員は勤務先で手続きが必要です。
「児童手当」ってどんな制度?
児童を監護養育している方は、中学校を卒業するまでの児童1人につき、次のとおりの
月額が受給できます。
【手当月額】 - 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
- 3歳~小学生 :第1・2子は10,000円、第3子以降は15,000円
- 中学生 :10,000円(一律)
- 所得制限超 :5,000円(一律)
※お支払い時期は原則 6月(2~5月分) 10月(6~9月分) 2月(10~1月分)の11日です。
次の支給要件があります。
- 父母及び子どもが国内に居住していること(海外留学は除く)
- 児童養護施設に入所している子どもについては、施設管理者に手当を支給
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外居住者)に対して支給可能
- 離婚協議中等父母が別居している場合は、子どもと同居している方(単身赴任は除く)
- 所得制限があります。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数
| 所得制限限度額
| 収入の目安
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0人
| 622万円
| 8,333,000円
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1人
| 660万円
| 8,756,000円
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2人
| 698万円
| 9,178,000円
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3人
| 736万円
| 9,600,000円
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4人
| 774万円
| 10,021,000円
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5人
| 812万円
| 10,042,000円
|
※「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
「児童手当」の手続きについて
- 出生などにより、新たに養育する児童ができた人
- 中学3年生以下の児童を養育していて、他の市町村から転入をされた人
- 新規の手続きは、転出予定日や出生日から15日以内にお願いします。手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがあります。
- 児童手当は、請求者(父母等)がお住まいの市区町村において申請し、受給資格が認定された後に、お支払いします。
- 請求者 中学3年生以下の児童を養育している父、又は母などのうち生計中心者
(所得が多い方又は保険等の扶養に入れている方)
※公務員の方は勤務先での手続きになります。 - 支払方法 請求者への口座振込み
- 2人目以降の子どもが生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、 「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
- 公務員については、勤務先からお支払いすることとなります。公務員になった場合には、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
- 転居により総社市から転出された場合には、総社市で「児童手当受給事由消滅届」の提出を、転出先の市区町村には認定請求の申請が必要となります。
- 児童手当の全部、または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された人には、趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢はなんですか? 児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いてください。
万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
根拠法令
児童手当法
手続様式
児童手当認定請求書 (142kbyte)
児童手当額改定認定請求書 (122kbyte)
児童手当受給事由消滅届 (108kbyte)
児童手当現況届 (128kbyte)
認定請求手続きの際に必要となる物
- 請求者の保険証(子どものではありません)
- 請求者の普通預金口座通帳
- 印かん
- 転入された方は転出地発行の連絡票(転出予定日など記載)
- 請求者・配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 子どもと別居していて養育している場合は子どものマイナンバーのわかるもの
処理期間
15日から45日
その他
次のような場合は届出をしてください。届出が遅れたために受け取りすぎた手当は返していただきます。
- 転出・出生・死亡・氏名変更があったとき
- 婚姻・離婚などにより、養育者がかわったとき
- 公務員になったとき
- 退職などにより加入している年金の資格を喪失したとき