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児童手当について

 令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になりました。改正内容についての詳細は、こちらをご覧ください。

「児童手当」ってどんな制度?

 0歳から高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を監護養育している方に対して、手当を支給します。

 【 手当月額 (児童一人あたり) 】 
  • 第1子、第2子
    ・3歳未満 : 15,000円
    ・3歳~高校生年代 : 10,000円
  • 第3子以降 : 30,000円
    *年齢にかかわらず、第3子以降は30,000円になります。

 ※原則、偶数月の11日に、それぞれの前月分までの手当を指定の口座に支給します。
  ただし、11日が金融機関の閉業日の場合は、その直前の営業日に支給します。
 ※「第〇子」については、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の、監護相当・生計費負担のあるお子様の中で数えます。


 次の支給要件があります。

  • 児童手当は、児童を養育する父母等が請求者となります。
    ※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求者となります。
  • 父母及び子どもが国内に居住していること(海外留学は除く)
  • 児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設管理者に手当が支給されます。
  • 児童福祉法に基づく里親・里子の場合には、里親が請求者となります。
  • 父母ではなく、未成年後見人が児童と同居されている場合には、未成年後見人の方が請求者となります。
  • 父母共に国外に在住している場合には、父母が指定する方が請求者となります。
  • 離婚協議中等により父母が別居している場合は、子どもと同居している方が請求者となります。(単身赴任は除く)  

現況届の提出について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降も引き続き児童手当を受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。


 現況届の省略について

令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、以下の方は現況届の提出が引き続き必要となります。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 現況届が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が総社市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 施設等の受給者の方
  5. 受給者と児童が別居している方 
  6. 第3子以降加算(多子加算)の算定対象となっている大学生年代の子で、学生でない子(無職または就労中)がいる方 等

現況届が必要な方に対しては、毎年6月上旬ごろを目途に通知及び現況届を送付いたします。
現況届が届いた方は期限内にご提出ください。なお、期限から2年を過ぎた場合には、児童手当の資格は消滅し、その間の児童手当は支給されません。


「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

 児童手当の支給対象は高校生年代までの児童ですが、大学生年代の子(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の年度末までの間にある子)について、監護に相当する世話等をしており、またその生計費を負担している場合は、児童手当の第3子以降加算(多子加算)のカウントに含めることができます。
 大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合は、第3子以降加算の対象要件を確認するため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。


  • 次のような場合にご提出をいただきます。
  1. 18歳到達後の最初の3月31日を迎える時
  2. 学生である大学生年代の子が、22歳年度末よりも前に卒業年月を迎えた場合
  3. 新たに大学生年代の子を監護相当・生計費の負担をするようになった場合
  4. 監護相当・生計費の負担の状況が変更した場合

 上記1及び2に該当する方については、事前に手続きのご案内をお送りします。
 なお、ご提出が遅れた場合、第3子以降加算のカウントに含まれるのはご提出いただいた月の翌月分からとなりますのでご注意ください。

※監護相当・生計費の負担をしている大学生年代の子が学生でない場合は、毎年6月に現況届と合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要となります。
※監護相当・生計費の負担をしている大学生年代の子と児童手当の支給対象児童(高校生年代までの児童)を合わせて3人に満たない場合は、第3子以降加算の対象外となるため、提出は不要です。



「児童手当」の手続きについて

  • 転入や出生等による新規や増額の手続きは、異動日(転出予定日や出生日等)から15日以内にお願いします。手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがあります。
  • 児童手当は、請求者(父母等)がお住まいの市区町村において申請し、受給資格が認定された後に、お支払いします。
  • 2人目以降の子どもが生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、 「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
  • 公務員については、勤務先から支給されます。公務員になった場合には、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
  • 転居により総社市から転出された場合には、総社市で「児童手当受給事由消滅届」の提出が、転出先の市区町村には認定請求書の提出が必要となります。
  • 児童手当の全部、または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、下記のような変更が生じた場合には、その都度こども課で届出が必要になります。

 届出が必要な場合

  1. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
    ※児童と別居する場合は、合わせて「別居監護申立書」を提出してください。
  2. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  3. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻したとき、離婚したとき)
  5. 受給者が公務員になったとき
  6. 児童手当の振込口座を変更するとき
  7. 受給者の加入する年金が変わったとき
    (例)厚生年金 ⇔ 国民年金等 
    ※ただし、3歳未満の児童を養育していない場合や、転職等をしても年金の種別が変わらない場合、変更届は不要です。
  8. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  9. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき      等

※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合には、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。


 公務員(所属庁から児童手当を受給される方)について(補足)

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  1. 公務員になった場合
  2. 退職等により、公務員でなくなった場合
  3. 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合(勤務先の官署の指示に従いお手続きをしてください。)


児童手当の趣旨にご理解をお願いします。

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された人には、趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 子どもの将来の夢はなんですか? 児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いてください。
 万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

根拠法令

 児童手当法

手続様式

 児童手当 認定請求書 (628kbyte)pdf
 児童手当 額改定認定請求書 (191kbyte)pdf
 児童手当 変更届 (479kbyte)pdf
 児童手当 受給事由消滅届 (142kbyte)pdf
 口座登録変更申請書 (104kbyte)pdf
 別居監護申立書 (73kbyte)pdf
 監護相当・生計費の負担についての確認書 (121kbyte)pdf

認定請求手続きの際に必要となる物

  • 請求者の普通預金口座通帳
  • 請求者・配偶者のマイナンバーのわかるもの
  • 転入された方は、転出地発行の連絡票(転出予定日などが記載されているもの)
  • 子どもと別居していて養育している場合は、子どものマイナンバーのわかるもの
  • 請求者が国家公務員共済、地方公務員共済等に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合は、請求者の加入保険の情報のわかるもの(健康保険証・資格確認書等)

処理期間

 15日から45日

お問い合わせ

部署: こども課 子育て支援係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8268
E-mail: kodomo@city.soja.okayama.jp
 

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