児童手当について
○令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になりました。
こちらのページでは、令和6年9月分までの児童手当制度の内容で記載しています。令和6年10月分以降の児童手当に係る制度改正については、こちらをご覧ください。
「児童手当」ってどんな制度?
中学校を卒業するまでの児童を監護養育している方に対して、手当を支給します。
【 手当月額 (児童一人あたり) 】 - 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
- 3歳~小学生 :第1・2子は10,000円、第3子以降は15,000円
- 中学生 :10,000円(一律)
- 所得制限超 :5,000円(一律)
- 所得上限超 :支給なし
※お支払い時期は原則 6月(2~5月分) 10月(6~9月分) 2月(10~1月分)の11日です。
ただし、11日が金融機関の閉業日の場合はその直前の営業日にお支払いします。
次の支給要件があります。
- 父母及び子どもが国内に居住していること(海外留学は除く)
- 児童養護施設に入所している子どもについては、施設管理者に手当を支給
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外居住者)に対して支給可能
- 離婚協議中等により父母が別居している場合は、子どもと同居している方(単身赴任は除く)
所得制限限度額,所得上限限度額について ※令和6年10月分の手当から撤廃されます。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月)から、児童を養育している方の所得が以下表の「②所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。 「①所得制限限度額」以上「②所得上限限度額」未満の方は、特例給付として児童1人に対して一律5,000円が支給されます。
| ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 |
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の人数です。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「②所得上限限度額」を下回った場合は改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。 また、児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に所得更正により所得が「②所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
♦現況届の省略について
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、以下の方は現況届の提出が引き続き必要となります。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
♦現況届が必要な方
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が総社市と異なる方2 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方3 離婚協議中で配偶者と別居されている方4 施設等の受給者の方5 受給者と児童が別居している方 等現況届が必要な方に対しては、毎年6月上旬ごろを目途に通知及び現況届を送付いたします。現況届が届いた方は期限内にご提出ください。なお、期限から2年を過ぎた場合には、児童手当の資格は消滅し、その間の児童手当は支給されません。また、下記のような変更が生じた場合には、その都度こども課で変更届等の提出が必要になります。(全受給者)
♦変更届等が必要な場合
1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき2 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)3 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき4 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻したとき、離婚したとき)5 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) (例)厚生年金⇔国民年金等 ※ただし、3歳未満の児童を養育していない場合や、転職等をしても年金の種別が変わらない場合、変更届は不要です。 6 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき7 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合には、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。- 公務員(所属庁から児童手当を受給される方)について(補足)
♦公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。1 公務員になった場合2 退職等により、公務員でなくなった場合3 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。「児童手当」の手続きについて
- 出生などにより、新たに養育する児童ができた人
- 中学3年生以下の児童を養育していて、他の市町村から転入をされた人 等
- 新規の手続きは、転出予定日や出生日から15日以内にお願いします。手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがあります。
- 児童手当は、請求者(父母等)がお住まいの市区町村において申請し、受給資格が認定された後に、お支払いします。
- 請求者 中学3年生以下の児童を養育している父、又は母などのうち生計中心者
(所得が多い方又は保険等の扶養に入れている方)
※公務員の方は勤務先での手続きになります。 - 支払方法 請求者への口座振込み
- 2人目以降の子どもが生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、 「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
- 公務員については、勤務先からお支払いすることとなります。公務員になった場合には、「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
- 転居により総社市から転出された場合には、総社市で「児童手当受給事由消滅届」の提出を、転出先の市区町村には認定請求の申請が必要となります。
- 児童手当の全部、または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された人には、趣旨に従って手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢はなんですか? 児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いてください。
万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
根拠法令
児童手当法
手続様式
児童手当 認定請求書 (628kbyte)
児童手当 額改定認定請求書 (191kbyte)
児童手当 変更届 (479kbyte)
児童手当 受給事由消滅届 (142kbyte)
口座登録変更申請書 (104kbyte)
別居監護申立書 (73kbyte)
認定請求手続きの際に必要となる物
- 請求者の普通預金口座通帳
- 転入された方は転出地発行の連絡票(転出予定日など記載)
- 請求者・配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 子どもと別居していて養育している場合は子どものマイナンバーのわかるもの
- 請求者の健康保険証(請求者が国家公務員共済、地方公務員共済等に加入しており、3歳未満の児童を養育している場合)
処理期間
15日から45日