未熟児養育医療給付
この制度は,養育のために病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費を扶養義務者の所得に応じて公費負担する制度です。ただし,指定養育医療機関に限られます。給付対象期間は満1歳誕生日の前々日までです。
給付の対象となる方
お子さんが総社市内に住所を有する父または母。
養育医療の対象となる子ども
次のいずれかの症状を有していること。
- 出生時体重が2,000グラム以下である者。
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者。
1)一般状態
ア 運動不安、けいれんがある者
イ 運動が異常に少ない者
2)体温
摂氏34度以下の者
3)呼吸器,循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下の者
ウ 出血傾向の強い者
4)消化器系
ア 生後24時間以上排便のない者
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者
ウ 血性吐物、血性便のある者
5)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者(交換輸血を含む)
医療機関
指定された医療機関(入院先の病院にお尋ねください)。
申請に必要なもの
1.~3.はこども課にあります。
根拠法令
母子保健法
留意事項
- 小児医療費受給資格者証の手続きも必要です。
- 入院先を転院された場合はご相談下さい。
処理時間
1ヶ月