本文へジャンプ

お医者さんにかかるとき


お医者さんにかかるときには、被保険者証を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。 

自己負担の割合

 医療機関での自己負担割合は所得に応じて決定し、1割、2割または3割となります。
 自己負担割合は、被保険証に記載されています。
 詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)
 
 ※2割負担は令和4年10月1日から追加された割合です。
 詳細については、こちら をご覧ください。 


入院時の食事代について


 所得区分が「低所得者Ⅰ」および「低所得者Ⅱ」の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしていただくことで、入院時食事代の標準負担額が減額となります。
  申請に必要なもの ・・・ 被保険者証

    
所得区分対象者一食当たりの食事代
一般・現役並み所得者低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の者490円
(一部280円の場合があります)
低所得者Ⅱ
世帯の全員が住民税非課税であり、低所得者Ⅰ以外の者
90日までの入院230円
過去12か月で90日を超える入院※180円
低所得者Ⅰ
・世帯の全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の所得控除額は80万円として計算する)
・世帯の全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している
110円


※低所得者Ⅱの認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、1食当たり180円になります。申請には、入院日数が確認できるもの(領収書など)・被保険者証が必要です。

    

          ●療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額について

所得区分一食当たりの食事代一日当たりの居住費
一般・現役並み所得者490円
(一部280円の場合があります)
370円     
低所得者Ⅱ
        230円
      370円
低所得者Ⅰ          140円
  (老齢福祉年金受給者は110円)
 370
(老齢福祉年金受給者は0円)


詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)