国民健康保険 加入
国民健康保険とは病気やけがで多額の医療費を負担しなければならないときに、お互いが助け合うために所得や国保加入者数に応じた国民健康保険税を出し合い、医療費の負担を軽くするための制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者や生活保護を受けている人などを除き、総社市内に住所を有する人はすべて総社市の国民健康保険に加入しなければなりません。
次の場合には異動のあった日から14日以内に国民健康保険加入の手続きをしてください。
- 総社市に転入してきた方で職場の健康保険などに加入してない場合(転入日から加入)
- 退職などで職場の健康保険をやめた場合(退職日の翌日から加入)
- 社会保険等の任意継続の保険をやめた場合(喪失日から加入)
- 国民健康保険加入者で子どもが生まれた場合(生まれた日から加入)
- 生活保護を受けなくなった場合(生活保護廃止日から加入)
根拠法令
国民健康保険法
手続様式
住民異動届
手続きの際に必要となる物
【転入したとき】
・免許証等届出者の本人確認ができるもの
・転入前市町村で交付された国民健康保険証または資格確認書(持っている場合のみ)
【退職したとき】
・社会保険資格喪失連絡票または離職票(退職した年月日が記載された証明書等)
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの(20歳~59歳の方)
・免許証等届出者の本人確認ができるもの
【任意継続保険を喪失したとき】
・任意継続保険の資格喪失年月日がわかるもの(喪失年月日が記載された保険証、資格喪失連絡票など)
・免許証等届出者の本人確認できるもの
【こどもが生まれたとき】
・免許証等届出者の本人確認ができるもの
【生活保護を受けなくなったとき】
・保護廃止決定通知書
・免許証等届出者の本人確認ができるもの
留意事項
国民健康保険加入の手続きは、事業所からの報告により自動的にされるものではなく、本人等による届出が必要です。
国民健康保険の加入は世帯単位の加入となり、世帯主が加入・脱退・変更の届出や保険税の支払いの義務を負うことに
なります。
処理時間
即日(本人又は同世帯の方による申請の場合)