国民健康保険
変更・脱退
次の場合には、総社市国民健康保険の被保険者としての資格内容が変更になるため、異動届の提出が必要です。
- 名前が変わったとき
- 総社市内で住所が変わったとき
- 世帯をいっしょにする、または、世帯を分けるとき
次の場合には、総社市国民健康保険の被保険者ではなくなる(国民健康保険から脱退する)ため、異動届の提出が必要です。なお、個人の意思で自由に脱退することはできません。
- 総社市を転出するとき(転出日で脱退)
- 職場の健康保険に加入したとき(新しい健康保険の加入日で脱退)
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき(新しい健康保険の加入日で脱退)
- 生活保護を受け始めたとき(生活保護開始日で脱退)
- 死亡したとき(死亡した日で脱退)
根拠法令
国民健康保険法
手続様式
住民異動届
手続きの際に必要となる物
【転出するとき】
保険証
【職場の健康保険に加入したとき】
国民健康保険証、勤務先の保険証、免許証等届出者の本人確認できるもの
【生活保護を受け始めたとき】
保険証、保護開始決定通知書
【死亡したとき】
保険証
留意事項
国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人等による届出が必要です。届け出は、異動のあった日から14日以内に手続きをする必要があります。
処理時間
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