国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
(70歳以上75歳未満の方)
国民健康保険に加入している方で、70歳になる方には70歳になる月(1日生まれの方はその前月)に、医療機関での自己負担の割合が2割または3割のどちらかを示す「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。
70歳になった翌月(1日生まれの方は当月)の診療から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口へ提示してください。
この証につきましては、申請の必要はなく、毎年8月1日までに更新された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお送りします。
令和4年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が1枚になりました
70歳以上75歳未満の方に別々に送付していた、「被保険者証」と「高齢受給者証」は、令和4年8月1日から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」として1枚になりました。 令和4年8月1日から医療機関を受診する際は、「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化した、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口へ提出してください。 このことに伴い、毎年7月末までに送付していた8月から有効となる「高齢受給者証」は、送付されなくなります。
自己負担割合の決まり
原則として自己負担は2割ですが、同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる場合には、本人及び同じ世帯の他の70歳以上の方の自己負担割合は3割となります。 ただし、次に該当する方は、自己負担割合が2割となる場合があります。
国保加入している 70歳以上75歳未満の人数 | | 基準となる収入額 |
2人以上 | ⇒ | 合計年間収入額が520万円未満 |
1人 | ⇒ | 年間収入額が383万円未満 |
自己負担割合の変更
70歳以上75歳未満の方が転入または転出をしたり、世帯を分けたり一緒にしたときには自己負担割合が変更となる場合があります。
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根拠法令
国民健康保険法