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「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のお知らせ
我が国の国民的課題である、拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題であり、この問題に関する国民の認識を深める必要があります。 平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から12月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
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