総社市いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為です。
総社市教育委員会は、これまでも、どの児童生徒にも、どの学校にも起こり得ることを十分認識の上、その防止と対策に当たっており、教育支援センターのカウンセラーの派遣や指導資料「いじめをなくすために」を作成するなど、各学校におけるいじめ対策の取組を充実させてきたところです。
このたび、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、総社市教育委員会は、学校・地域・家庭その他の関係者との連携の下、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「総社市いじめ防止基本方針」(以下「総社市基本方針」という。)を策定しました。
今後は、この総社市基本方針を基に市全体でいじめの防止等のための対策を総合的かつ組織的に推進してまいります。