応急仮設住宅等入居者の転居費用助成について
応急仮設住宅等に入居されていた世帯、応急的な住まいの家賃助成を受けていた世帯に対して,転居に必要な費用(引越費用及び民間賃貸住宅入居時の初期費用)を助成します。
対象世帯
平成30年7月豪雨災害により自宅が被災されたため,下記のいずれかの住宅に入居され、かつ入居期限までに世帯全員が退去(同じ住宅に住み続けた場合、民間賃貸借契約に切り替え又は民間賃貸借契約を更新など)した世帯
・応急仮設住宅(西仮設、昭和仮設、ビレッジハウス上原など)
・県営住宅
・教職員住宅
・応急的な住まいの家賃助成を受けていた住宅
①持ち家、公営住宅、民間賃貸住宅などへの引越費用:10万円
②民間賃貸住宅入居時の初期費用:20万円
引越後の住宅 | ①引越費用 (10万円) | ②民間賃貸住宅 入居時初期費用 (20万円)
| 計①+② |
持ち家 | 10万円 | × | 10万円 |
民間賃貸住宅 (引越をした場合) | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
民間賃貸住宅 (同じ住宅に引き続き居住する場合) | × | 20万円 | 20万円 |
公営住宅 | 10万円 | × | 10万円 |
給与住宅 | 10万円 | × | 10万円 |
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※②の「民間賃貸住宅」は、公営住宅及び給与住宅(社宅・官舎・寮など)は含まれません。
※②の「民間賃貸住宅」は、有料老人ホーム等(賃貸借契約を締結した高齢者福祉施設等)は対象です。ただし、養護老人ホーム又は老人保健施設等(介護保険における施設サービス提供機関)は対象外です。
必要なもの
・申請書(振込先が応急仮設住宅等の契約者以外の場合、裏面の委任状の記入をお願いします)
・振込先の預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行「記号」、預金種目、口座番号、口座名義人 「フリガナ名」の記載がある部分の写し)
・申請者の印鑑
※引越先が民間賃貸住宅の場合
・賃貸借契約書の写し
※引越先が民間賃貸住宅以外の場合、下記のうちいずれか1つ
・住民票(再建先の住所が記載され、かつ発行から3か月以内のもの)
・公共料金の料金明細などの写し(発行から3か月以内のもの)
・賃貸借契約書の写し
よくあるお問い合わせ
Q1:引越業者の領収書は必要ですか?
A1:領収書は不要です。
Q2:市営住宅に引越しましたが、対象となりますか?
A2:②の民間賃貸住宅の初期費用(20万円)は対象外ですが、①の引越費用(10万円)は対象です。
Q3:貸主と入居世帯の二者契約に切り替え、応急仮設住宅等から引越をせずにそのまま住み続けた場合、対象となりますか?
A3:①の引越費用(10万円)は対象外ですが、②の民間賃貸住宅の初期費用(20万円)は対象です。申請時に、応急仮設住宅等の入居世帯については「退去届等」が必要です。
Q4:退去が決まったら、どこへ連絡したら良いですか?
A4:福祉課(下記連絡先)までご連絡ください。
申請方法
応急仮設住宅等の退去手続時又は退去後に、申請書等の提出書類を下記申請先までご提出ください。
(一部の世帯につきまして、総社市からではなく、岡山県から助成金が交付されるため、岡山県宛の申請となります。総社市が一括して申請受付しますので、下記申請先までご提出願います)
申請期限
退去日から6か月以内
※ただし、令和2年1月20日以前に退去された世帯は、令和2年7月20日まで
申請先・問い合わせ先
部署: 福祉課 福祉総務係(窓口9番)
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8264