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小型特殊自動車(農耕用・その他)の登録について


 乗用装置のあるトラクターコンバイン田植機などの農耕用小型特殊自動車や、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、軽自動車税種別割が課税されますこれらの車両を所有している人は、軽自動車税種別割の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
 (注)軽自動車税種別割は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
  また、車体を買い替えたときは、ナンバープレートの返納手続きと同時に、新たにナンバープレートの交付を受ける必要があります。




軽自動車税種別割の対象となる小型特殊自動車
車両の種類該当用件税率(年間)申告場所
小型特殊自動車農耕用
  • 農耕トラクター
  • コンバイン
  • 田植機
  • 農業用薬剤散布車など
最高速度が時速35km未満(※乗用装置があるもの)2,400円総社市役所税務課
山手出張所
清音出張所
昭和出張所
北出張所
西出張所
その他
  • フォークリフト
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラなど
車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度 時速15km以下、のすべてを満たすもの5,900円

※市町村から交付されるナンバ-プレートは、公道走行を許可するものではなく課税標識です。
※道路運送車両法による保安基準を満たした車両でないと、道路法に定められた公道を乗用走行することはできません。保安基準に適合しているかご不明な場合は、メーカーまたは購入先の販売業者へ確認してください。



手続様式

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(279kbyte)pdf

手続きの際に必要となる物

  • 車名・車台番号・排気量・入手先の確認ができるもの(販売証明書・譲渡証明書)
  • 届出者の本人確認書類

申告の期限

 車両を所有した日から15日以内に申告してください。

根拠法令

 地方税法
 市税条例
 道路運送車両法

処理時間

 即日

お問い合わせ

部署: 税務課 税政係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8238
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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