市税の申告・納付等の期限延長について
平成30年7月豪雨で被災された方のうち、指定する地域の方に対し、次のとおり市税の申告・納付などの期限延長を行います。
対象となる方
次の地域に住所もしくは居所を有する方、又は所在する事務所など
総社市 | 上原、富原、八代、下原、美袋、日羽、原、影、中尾、下倉、種井、延原、宇山、槁、清音黒田、清音古地、清音上中島、清音柿木、清音軽部、清音三因 |
倉敷市 | 真備町全域 |
延長時期
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、被災された方の状況等に十分配慮して、あらためて告示によりお知らせします。
口座振替について
この延長に伴い、平成30年7月31日納期以降の口座振替日は、今後定める期日まで延長されます。
その他
今回の期限延長の対象とならない方で、豪雨の影響により規定の期限までに申告・納付などが困難な方は、個別にご相談ください。