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総社市
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現在位置:HOMEの中の産業・まちづくりの中の農業・森林の中の農業の中の農地から農地の転用_田を畑に
 
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田を畑にするとき


  1. あらかじめ農地改良届出をしてください。
     田を畑で利用したい場合には、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出たうえで、形状の変更をしてください。
       
  2. 一定の規模や期間をこえて農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。 
     (ア)面積が1000平方メートル以上となる場合
     (イ)工事期間が3か月を越えるもの
     (ウ)盛土の高さ又は掘削の深さが1mを超えるもの

     上記のいずれかに該当する農地の改良行為については、農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。
       
     なお、これらの条件に該当する農地が、市街化区域内農地の場合は、農業委員会への一時転用届出が事前に必要です。

根拠法令

 農地改良の取扱いに関する要領

手続様式

 農地改良届出書 (34kbyte)doc 
 誓約書 (34kbyte)doc
 工事進捗状況(完了)報告 (28kbyte)doc

手続きの際に必要となる物

  • 位置図及び計画平面図
  • 廃棄物で埋め立てない旨の誓約書
  • その他参考資料

処理時間

 届出当日

お問い合わせ

部署: 農業委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8313
E-mail: noui@city.soja.okayama.jp
 

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