物価高騰による子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和5年9月から令和6年3月までの期間に限り、対象となる未就学児の保護者に給食費相当額の支援金を支給します。支援金の支給を受けるためには手続きが必要です。
令和5年9月から令和6年3月までの期間において、次のいずれかに該当する未就学児 ○総社市内に住民票がある未就学児(0~5歳児) ○総社市外に住民票があるが、 総社市教育委員会の許可を受けて総社市内の幼稚園・認定こども園(幼稚部)に在園する児童※対象期間中、各月初日に対象者に該当する場合に支給対象となります。
対象者1名あたりの支援金の額は次のとおりです。 ○ 0~2歳児(令和2年4月2日以降に出生した児童) 1か月あたり 2,000円 ○ 3~5歳児(平成29年4月2日から令和2年4月1日までに出生した児童) 1か月あたり 4,000円例)令和5年9月1日から令和6年3月1日まで住民票を総社市に置いている3歳児(1名)の保護者の場合、 (1か月あたり4,000円×1名)×7か月=28,000円
お支払いは2回に分けて行う予定です。 1回目:令和5年9月から11月分まで 2回目:令和5年12月から令和6年3月分まで<1回目の支給時期>電子申請(LINEを利用した申請)の令和5年10月1日から令和5年11月27日までの期間の受付分と、窓口または郵送での令和5年10月1日から令和5年11月30日までの期間の受付分については、令和5年12月14日(木)に、令和5年9月から令和5年11月分までの支援金を支給いたします。※上記期間に申請された場合でも、不備等があった場合はお振込日が上記と異なる場合があります。※上記期間以降に申請された方については、用意ができ次第順次支給いたします。<2回目の支給時期>令和6年3月28日(木)に、令和5年12月から令和6年3月分までの支援金を支給いたします。申請時期等により令和5年9月から令和5年11月分までの支援金の支給を受けていない場合、令和5年9月から令和5年11月分の該当月分もまとめてお支払いいたします。※不備等があった場合はお振込日が上記と異なる場合があります。
対象となる未就学児の世帯あてに、個別に通知を送付いたします。手続き方法の詳細はその通知に記載しておりますので、通知をよくご確認の上で、お手続きください。※通知については順次発送しておりますので、お手元に届くのをお待ちください。
Q 保育園(幼稚園など)に通っています。給食費は払わなくていいですか?A いいえ、給食費等が免除になるわけではありません。給食費等はこれまでどおりお支払いください。Q 令和5年9月1日に住民票があれば、令和5年9月から令和6年3月分までの支援金がもらえますか?A 令和5年9月1日から令和6年3月1日までの期間、総社市に引き続き住民票がある場合には、 令和5年9月から令和6年3月までの支援金の支給対象となります。 転出などの理由で対象とならなくなった期間(月分)については支援金を受け取れません。Q 令和5年12月2日に子どもが生まれて、住民票は総社市にあります。支援金はもらえますか?A 令和6年1月からは支援金の対象となります。 該当となる場合は通知をお送りしますので、しばらくお待ちください。Q 手続き方法はどうしたらいいですか?A 個別に送付する通知をご覧ください。Q 早く申請しないと、もらえる支援金の額が減りますか?A いいえ、申請期間中に申請いただければ、お支払いする支援金の額に影響はありません。 ただし、お支払いする時期は申請時期によって異なる場合があります。