被災者生活再建支援制度について
被災者生活再建支援制度について
平成30年7月豪雨災害により、お住まいの住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、支援金が支給されます。
支給金には、住宅の被害に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金があります。
申請期限
基礎支援金の申請期限を延長しました。
期限内のご申請をお願いします。
基礎支援金:令和3年8月4日(水)まで
(当初の申請期限より2年間延長されています)
加算支援金:令和3年8月4日(水)まで
対象世帯及び支給金額
1 住宅が全壊した世帯
2 住宅が大規模半壊した世帯
3 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
4 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(単位:万円)
区分 | 罹災証明書の 判定 | 基礎支援金 (住宅の被害に応じた支援金) | 加算支援金 (住宅の再建方法に応じた支援金) |
複数世帯 (1つの世帯に 2名以上いる世帯) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 | 100 | 建設・購入 | 200 |
補修 | 100 |
賃借 | 50 |
大規模半壊世帯 | 50 | 建設・購入 | 200 |
補修 | 100 |
賃借 | 50 |
単数世帯 (おひとりのみの世帯) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 | 75 | 建設・購入 | 150 |
補修 | 75 |
賃借 | 37.5 |
大規模半壊世帯 | 37.5 | 建設・購入 | 150 |
補修 | 75 |
賃借 | 37.5 |
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申請時の必要書類
基礎支援金 |
□ 罹災証明書 |
□ 世帯全員の住民票(①世帯主・続柄がわかるもの ②平成30年7月6日時点の住所がわかるもの) |
□ 世帯主の預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人の「ヨミガナ」が印字された部分) |
基礎支援金 (解体時のみ) |
□ 解体証明書、閉鎖事項証明書、滅失登記簿謄本のいずれかひとつ |
基礎支援金 (敷地内被害が生じたため 解体したときのみ) |
□ 敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等のコピー及び現場の工事前後の写真) |
加算支援金 |
□ 住宅の建築、購入、補修または賃借が確認できる契約書のコピー ※補修は震災による修繕工事が対象となります。経年劣化によるものやリフォーム工事は対象ではありません。 |
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支援金の支給
申請書は、総社市で受付後、岡山県を通じて、本制度の実施機関である「公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援基金部」に送付されます。同法人において申請書の内容を審査して、支給金額を決定したうえで、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
注意事項
①基礎支援金について
「大規模半壊」で申請及び受給した後に、申請期間内に「解体世帯」で申請することは可能です。例えば、複数世帯で「大規模半壊(50万円)」の申請及び受給後に、「解体世帯(100万円)」で申請した場合、差額の50万円を受給できます。
②加算支援金について
「賃借」で申請及び受給した後に、申請期間内に「建設・購入」又は「補修」で申請することは可能です。例えば、複数世帯で「賃借(50万円)」の申請及び受給後に、「建設・購入(200万円)」で申請した場合、差額の150万円を受給できます。
※ただし、「補修」で受給済みの場合、「補修」により生活再建は完了したとみなされるため、「建設・購入」による再申請はできません。
よくあるお問い合わせ
Q1:被災当時の住所地から転出した場合、支援金は受給できますか。
→できます。被災当時お住まいだった市町村にお問い合わせください。
Q2:「解体」とはどのようなものですか。
→「解体」とは、住宅の基礎部分まで撤去することをいいます。
Q3:借上型(みなし)仮設住宅に入居していても、支援金を受給できますか。
→できます。ただし「加算支援金」は、借上型(みなし)仮設住宅を退去後の再建方法に応じて申請できます。
Q4:複数の世帯が、同一の場所(住宅)に同居していた場合、世帯ごとに受給できますか。
→生計が同一の場合は、どちらかの世帯のみ受給できます。
Q5:被災当時の世帯主が亡くなっている場合、支援金は受給できますか。
→被災当時の世帯主が亡くなられた場合は、被災当時の世帯員かつ現在の世帯主が申請者となります。ただし、単身世帯の方が支給又は受給前に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象となりません)
関連サイト
公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援基金部
問い合わせ・受付
部署: 福祉課 福祉総務係(窓口9番)
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8264
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp