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特別土地保有税の申告


 【特別土地保有税とは】 
   特別土地保有税は、投機的な土地取引の抑制と土地の有効利用を目的として設けられた税金です。この税は、土地の所有に対して課税するもの(保有分)と、土地の取得に対して課税するもの(取得分)に区分されます。
 【特別土地保有税の課税停止】
   なお、平成15年度税制改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、当分の間新たな課税は行わないこととなりました。

根拠法令

 地方税法第599条

手続様式

  特別土地保有税申告書