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被災住宅用地に対する特例


 平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば、申告により、平成31年度と令和2年度の最大2年度分について引き続き住宅用地とみなされ、更地や事業所用地と比較して、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
 なお、この特例は、地方税法の改正によって適用期間が延長され、令和6年度まで継続できることになりました。 

1 特例対象者

 平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した住宅が建っていた土地の所有者等

  1. 平成30年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成30年1月2日から同年7月5日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

2 特例措置の対象となる土地

  1. 次の要件をすべて満たす土地
     ●滅失または損壊した住宅の罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
     ●平成30年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
     ●平成31年から令和2年までの各年の1月1日現在で、家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
  2. 特例の内容
     平成30年度において住宅用地特例の適用があった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用
  
敷地に対し、住宅1戸につき固定資産税都市計画税
小規模住宅用地
(200㎡以下の住宅用地)
課税標準額を評価額の1/6とする課税標準額を評価額の1/3とする
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
課税標準額を評価額の1/3とする課税標準額を評価額の2/3とする

      ※更地や事業所用地の宅地の課税標準額は、評価額の7/10となります。
  3.  特例の適用期間
      平成31年度から令和6年度まで
      ※期間内に事業所用地等にするなど、他目的に利用した場合は特例の適用からはずれ、再適用もありません。


3 提出書類


※次の場合は申告書の提出等の必要がありません。
・平成30年度固定資産税・都市計画税の納税義務者と同じ場合
・被災住宅用地に係る相続の所有権移転登記が完了している場合

(1)平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書 (22kbyte)xls
      ※平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書(記載例) (112kbyte)pdf
(2)罹災証明書(半壊以上の判定があったもの)【写】
(3)その他
  ア 申告者が納税義務者の相続人であり,かつ相続登記がなされていない場合
    戸籍謄本等【写】   
  イ 申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合
    戸籍謄本等【写】
  ウ 平成30年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合
     その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書【写】
  エ 平成30年1月2日から同年7月5日までに被災住宅用地を取得した者の場合
     その間に取得したことを証する書類等(被災住宅用地の登記事項証明書【写】)
  オ エの取得者から相続等があった場合
     ・所有権移転登記が完了 ⇒ 被災住宅用地の登記事項証明書【写】
     ・所有権移転登記が未済 ⇒ 戸籍謄本等【写】

4 提出期限

滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
   (例:平成30年11月に被災住宅を取り壊した場合は、平成31年1月31日まで)


5 提出先

    〒719-1192
    岡山県総社市中央一丁目1番1号
    総社市役所 総務部 税務課 資産税係  (⑬番窓口)