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平成26年度以降の住宅用地に関する課税について



固定資産税における住宅用地に係る負担調整措置の据置特例が廃止されました

 平成24年度税制改正により、平成26年度から住宅用地の据置特例がなくなりました。
 住宅用地について、平成25年度までは納税者の急激な税負担の上昇を緩和するため、負担調整措置に係る負担水準が90%以上の土地について、税額を前年度に据置く特例がありました。この特例が平成26年度からはなくなり、負担水準が100%未満の住宅用地は100%に達するまで前年度と比べて税額が上がることになります。
 なお、商業地等の宅地(店舗,工場,駐車場,倉庫,非住宅用地等)については,据置特例が継続されますので、現行通り変更はありません。

住宅用地の課税標準額の計算イメージ

負担調整措置とは

 土地(宅地・市街化区域内の農地等)の税額は、評価額に一定の率を乗じて求めた課税標準額に税率(固定資産税  1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて求めます。
 土地の評価額は、バブル期の地価の高騰による価格に対し低い水準であったため、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割程度に引き上げられることになり、評価額は急激に上昇することになりました。
 土地の評価額が上昇すると、これに連動して課税標準額も上昇し、結果的に税額も上昇することになります。このため、急激な税額の上昇から納税者の負担を軽減するため、課税標準額を一度に上昇させるのではなく、年々ゆるやかに上昇させる措置が講じられ、本来の水準まで達していない土地については、税額も年々緩やかに上昇します。

評価額と課税標準額の上昇のイメージ図

負担水準とは


 本来の評価額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したものです。
   負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率(1/6 または 1/3)