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固定資産の価格に不服がある場合

審査申出について

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服のある納税者は、評価替え及び家屋新増築評価後の最初の年度において、総社市固定資産評価審査委員会に、文書をもって審査申出をすることができます。
 なお、据置年度である第2年度・第3年度においては、価格についての審査申出をすることはできません。
 ただし、次の場合には、第2年度、第3年度においても審査申出ができます。

 ・土地の場合  地目変更、地価の下落修正があった筆について
 ・家屋の場合  新築または増築のため、その年度からはじめて課税される部分について

 また、償却資産については毎年度審査申出をすることができます。


申出期間及び様式について

 審査申出ができる期間は、次のとおりです。

 固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月までの間となります。また、固定資産の価格などを登録した旨の公示の日以後において価格などの決定または修正があった場合は、その通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内となります。 ただし、令和3年度評価替えの際の価格上昇地で、地方税法附則第18条第1項の規定に基づき、令和3年度の特別な負担調整の対象となった土地に係る令和3年度の価格については、令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15カ月以内となります。

 なお、審査申出書の様式については、事務局(総務課行政係)へお問い合わせください。また、その他詳細手続きについても事務局へお問い合わせください。

・総社市固定資産評価審査委員会
 (事務局) 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号  総社市役所総務課行政係内
 (電 話)  0866-92-8218

 ただし、審査申出に当たっては、あらかじめ課税根拠などについて、税務課資産税係にて十分な説明を受けていただくようお願いします。














お問い合わせ

部署: 税務課 資産税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8236
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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