(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年※の合計所得金額 にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。 (注2)非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる人については、まず前年※の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。 ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。 ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。 イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
※「前年」とは、令和4年度分の保険税では令和3年、令和3年度分の保険税では令和2年を指します。
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