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国民健康保険税とは


 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(40歳から64歳までの人)の、所得割、均等割、平等割(介護保険分はなし)を合計した金額が世帯の年税額となります。年度途中に国民健康保険への加入脱退等の異動があった場合には、加入月数に応じて再度算定します。
 
 また、国民健康保険税を納める義務は世帯主にありますので、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書は世帯主あてに届きます。

算定の基礎となる税率等

 国民健康保険税を算出するための税率や額は、下の表のとおりです。

令和6年度
項目
医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分
所得割課税標準額(注1)×税率
8.3%
2.9%
2.2%
均等割被保険者1人あたり
23,600円
8,300円
13,700円
平等割1世帯あたり
19,100円
6,500円
 な し
賦課限度額(注2)
650,000円
240,000円
170,000円

平成17年度以降の改正状況は、こちら(税率等の改正状況 (64kbyte)pdf)を参照してください。

(注1)課税標準額 = 前年中の総所得金額 - 基礎控除額
令和3年度から、基礎控除額は次のとおりとなりました。
  前年の合計所得金額2,400万円以下 … 基礎控除額43万円
  前年の合計所得金額2,400万円超2,450円以下 … 基礎控除額29万円
  前年の合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 … 基礎控除額15万円
  前年の合計所得金額2,500万円超 … 基礎控除なし
(注2)令和6年度から賦課限度額が変更になりました。
・医療保険分 : 650,000円(変更なし)
・後期高齢者支援金分 : 220,000円→240,000円
・介護保険分 : 170,000円(変更なし)

年税額=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
(それぞれの賦課限度額を超えて課税されることはありません)。

・計算例については国民健康保険税 税額試算をご覧ください。


申告

 国民健康保険加入者は、毎年所得の申告が必要です(所得がない人や、遺族年金・障害年金だけの人も必要です。)。無申告の場合、国や市で定める軽減・減免等が適用されません。
 ただし、次の人は申告する必要がありません。

  • 所得税や市民税の申告をした人  
  • 1ヶ所からの給与収入のみで年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている人 
  • 非課税年金以外の公的年金のみを受給している人   
  • 国民健康保険の加入者の配偶者や扶養者で、税金上で市内の方の控除対象者として、年末調整または申告されている人

【所得がない人や遺族年金・障害年金だけの人は次の申告書で申告できます。】
   令和6年度市県民税・国民健康保険税簡易申告書 (887kbyte)pdf
   令和5年度市県民税・国民健康保険税簡易申告書 (209kbyte)pdf


確定申告等の社会保険料控除

 確定申告等で社会保険料控除を記入する際には、納期にご注意ください。
 申告時には、1月から12月に納付した国民健康保険税額が社会保険料控除の対象となりますので、各納期の納期限に納付していただいた場合、前年度8期と現年度1期から7期の合計金額が対象となります。(ただし、1期から8期までを現年中に納付された場合は、納付された全額が社会保険料控除の対象となります。)


納期

 納期は、6月から翌年1月までの8期で、納期限は通常各納期の月末です。(12月は25日)

納付書について】
 納付書でお支払いの方には、1年間分の納付書を一括で送付しています。1年間使用するものですので、大切に保管し、納付の際には金融機関等へご持参ください。

口座振替の利用を
 平成28年11月から、国民健康保険税の納税は、口座振替が原則となっています。
 
便利で安心・確実な口座振替をぜひご利用ください。
国民健康保険税 口座振替チラシ (142kbyte)pdf

   

公的年金からの特別徴収

 次の3要件すべてに該当する世帯は、原則として世帯主の公的年金支給の際にあらかじめ差し引くことにより納付していただきます。
 (根拠法令)地方税法第706条第2項

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  • 世帯内の被保険者が全員65歳から74歳であること
  • 世帯主の公的年金受給額が年18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、その2分の1を超えないこと

※年度途中に要件を満たさなくなったり、年税額が減額したりした場合には、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書または口座振替による納税方法)になりますので、変更後の納税通知書をご確認ください。
※4、6、8月の特別徴収税額は仮徴収税額です。原則として前年度2月の特別徴収税額と同額が、4、6、8月の特別徴収税額となります。

なお、次の2要件ともに該当する世帯は、申請により徴収方法の変更ができますので、ご希望がございましたらご相談ください。

  • 過去2年間の国民健康保険税を滞納することなく納めていただいていること
  • これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただけること