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平成28年度から給与所得者の市・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します

 平成28年度から、県内全ての市町村で、個人住民税(市・県民税)の特別徴収未実施事業所も新たに特別徴収義務者に指定します。事業所に勤務する従業員(アルバイト、パート、役員など全て含む)の住民税は、原則、事業主が給与から天引きし、納入することになります。 

特別徴収事務の流れ

 毎年、1月31日までに給与支払報告書を提出し、その後、5月31日までに各市町村から「特別徴収税額決定通知書」が送付されますので、6月から翌年5月まで毎月徴収し、各市町村に納入してください。 

給与支払報告書の提出方法が変わります

 給与支払報告書を提出する際に、特別徴収ができない(県が認める下記の普通徴収の基準に該当する)人がいる場合には、「普通徴収切替理由書」の提出と、個人別明細書に普通徴収該当理由の記載が必要です。これ以外の場合は、特別徴収となります。

  • A  給与受給者総人員(下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
  • B  他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
  • C  毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
  • D  給与が毎月支給されていない方(不定期受給者)
  • E  専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
  • F  退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者含む)
  • G  雇用契約期間が1年未満の方