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租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出について


 租税条約により市・県民税が免除されることとなる所得のある人が免除を受けようとするときは、租税条約などの実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条 の規定により、租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書を提出していただく必要があります。所得税の手続きだけでは,市・県民税の免除は受けられませんので御注意ください。

提出書類

 租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書 (85kbyte)pdf 


 添付書類

 【共通】
 税務署長に提出した租税条約に関する届出書の写し
 パスポートの写し
 在留カードの写し

 【留学生の場合】
 在学する学校の発行する在学証明書

 【事業修習者等の場合】
 訓練を受ける施設または事業所の発行する事業、職業、または技術の習得者であることを証する書類(雇用契約書等)

 【交付金等の受領者の場合】
 交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類



届出期限

 租税条約の規定による市・県民税の免除を受けようとする年度前の3月15日


 ※やむを得ず届出期限を過ぎる場合は御相談ください。