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平成30年7月豪雨による市民税県民税の減免に対する算定基準(被災者の皆様へ)


 平成30年7月豪雨で被災された方で、次の要件にあてはまる方の市民税県民税の減免を行います。
なお、市民税県民税の減免に対する算定基準の内容の一部を改めました。(改めた箇所は赤字で示しています)

災害により亡くなられた、生活扶助を受けることになった または障害者になった場合

 平成30年7月豪雨により被災され、次の事由に該当することになった方に対しては、次のとおり軽減又は免除します。


事 由軽減又は免除の割合
死亡した場合全 額
生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合全 額
障害者となった場合10分の9

災害により所有する住宅又は家財が損害を受けた場合

 災害による納税義務者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の損害が、住宅の損害の場合は半壊以上、家財のみの損害の場合はその価格の10分の3以上である方で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合に、次のとおり軽減又は免除します。

損害程度軽減又は免除の割合
(住宅の場合)
半壊・大規模半壊
(家財のみの場合)
10分の3以上10分の5未満
(住宅の場合)
全 壊
(家財のみの場合)
10分の5以上









500万円以下2分の1全 額
750万円以下4分の12分の1
1,000万円以下8分の14分の1

 (注)住宅に付随する家財の場合は、住宅の損害割合により判定します。


災害により農作物の減収による損失があった場合

 災害による農作物の減収による損失額の合計額が、平年の当該農作物収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く)に対して、農業所得に係る市民税県民税の所得割の額を次のとおり軽減又は免除します。


合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき
400万円以下であるとき
550万円以下であるとき
750万円以下であるとき
750万円を超えるとき
全部
10分の8
10分の6
10分の4
10分の2

減免の対象となる市民税県民税

 平成30年度課税分の市民税県民税が減免対象です。対象となる期別(月)は次の表のとおりです。

徴収区分減免の対象となる期(月)
普通徴収平成30年度2期から4期まで
給与特別徴収平成30年度6月分から5月分まで
年金特別徴収平成30年8月、10月、12月及び平成31年2月分