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軽自動車税種別割 廃車申告

 総社市の標識がついている原動機付自転車・小型特殊自動車の登録を抹消する手続きです。他市町村の標識がついている場合でも、登録のある自治体へ内容を確認の上、手続きすることができます。車両が盗難にあった場合には、事前に警察署に届け出てください。

 廃車申告には、

  1. 標識(プレート)
  2. 車台番号が確認できるもの(標識交付証明書等)
  3. 届出者の本人確認書類 

が必要ですが、車両が盗難に遭うなどして標識が返納できない場合には、返納できない理由を記入していただきますので、内容が分かる書類等があれば用意してください。 登録を抹消する廃車申告がないと、車両そのものがなくても所有者の登録は残ったままとなり、課税の対象となります。



廃車時の注意点

 下記のような場合には,廃車の申告は受け付けることができません。

  • 所有しているが,使用していない(乗らない) 
  • 車両が故障していて一時的に乗れないが,また修理して使用する予定がある
  • 廃棄・譲渡・転出をしていない

廃車した同一車両を再登録するとき,廃車後の4月1日時点で所有者であることがわかれば,遡って課税することがあります。


根拠法令

 地方税法
 市税条例
 道路運送車両法

手続様式

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(207kbyte)pdf

手続きの際に必要となる物

  • 標識(プレート)
  • 車台番号が確認できるもの
  • 届出人の本人確認書類

処理時間

 即日