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法人市民税の修正申告・更正の請求

 確定申告後に法人市民税額を変更する必要がある場合には、修正申告又は更正の請求をしていただく必要があります。

根拠法令

 修正申告   地方税法第321条の8第22項、総社市税条例第48条第1項
 更正の請求 地方税法第20条の9の3

修正申告

確定申告の後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの
※減額(還付)があるものは更正の請求をしてください

◆申告期限

 ア 法人税修正申告が伴う場合は法人税の修正申告日と同日
 イ 法人市民税のみの場合は発覚後すみやかに

◆申告様式
 申告書(第20号様式) (486kbyte)pdf
 ※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告には法人番号の記入が必要です。

更正の請求

確定申告の後、法人市民税が減額になる場合に請求するもの

◆申告期限

 原則、その申告の法定申告期限から5年以内
 (平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来した場合は申告期限から原則、1年以内。)
 ※ただし、法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2か月以内に更正の請求をすることができます

◆申告様式
 更正の請求書(第10号の4様式) (119kbyte)pdf
 ※平成28年1月1日以後に行われる請求には法人番号の記入が必要です。