法人市民税の申告
法人市民税の申告は、法人が自ら税額を計算、申告し、納付をします。
申告にはいくつかの種類があり、通常は中間申告と確定申告を行います。
ただし、中間申告が不要の法人は確定申告のみをしていただきます。
確定申告の内容が異なっていたときは、修正申告または更正の請求を行ってください。
根拠法令
地方税法第321条の8、総社市税条例第48条第1項
中間申告
6か月を超える事業年度の法人は、次のア又はイのいずれかの方法により中間申告を行う必要があります。
ただし、法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下の法人)は法人市民税の中間申告は必要ありません。
※連結申告法人の場合は、前連結事業年度の連結法人個別帰属支払額を基に計算する基準額が10万円以下の場合は、中間申告の義務はありません。
ア 予定申告
前事業年度の確定法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額の合計額
イ 仮決算による中間申告
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として算定した法人税割額と
均等割額の合計額
◆申告期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
◆申告様式
予定申告書(第20号の3様式) (469kbyte)
※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告には法人番号の記入が必要です。
確定申告
◆申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
◆納付税額
法人税確定申告書に係る法人税額を課税標準に総社市税条例第34条の4に規定する税率を乗じて算定した法人税割額と総社市税条例第31条第2項に規定する均等割額の合計額。ただし、中間申告を行った場合は、中間申告で納付した税額を差し引いた額。
◆申告様式
申告書(第20号様式) (486kbyte)
※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告には法人番号の記入が必要です。
eLTAXによる提出
eLTAXにより申告書を提出しようとする法人は、eLTAX利用方法をご確認のうえ、eLTAXホームページにて利用届出を行ってください。
詳しくは、右記のeLTAXホームページでご確認ください。 eLTAXホームページ
根拠法令
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項