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高齢者 住宅改造費助成


 家庭におられる高齢者の方が暮らしやすく、また、介護者の負担も軽減できるよう住宅環境を改善するための改造にかかる費用の一部を助成します。
※介護保険のサービスである「住宅改修費支給」(20万円限度)の上乗せとして行う事業です。

 【対象箇所】
  居住用住宅の浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室

対象者

 介護保険制度において「要支援」または「要介護」と認定され、肢体不自由等により日常生活を営むうえで支障がある65歳以上の人。ただし、介護保険料が6~10段階の人は利用できません。

助成金額

 対象箇所の工事に要する費用の3分の2以内の額で、33万3千円を限度とします。
  (原則として同一住宅1回限り)


申請方法

 長寿介護課で所定の申請を行っていただきます。
 ※工事は決定が下りた後、開始してください。


 住宅改修専門員の派遣を希望する場合には、派遣申請書を提出してください。

申請に必要な書類

工事後に提出する書類

根拠法令

留意事項

 申請決定前に工事を開始したものは助成対象外です。

 ★決定後に変更が生じた場合
 次の①~④のことが生じた場合、変更時提出書類を提出してください。
 ①改造を行う住宅の改造工事の内容又は住宅改造費の額等を変更したとき。
 ②総社市高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱第2条に規定する助成対象の要件に該当する者がいなくなったとき。
 ③天災その他やむを得ない事由により改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。
 ④①から③以外の事由により改造工事を取り止め、又は中止したとき。


<変更時提出書類>