おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けている人は、医師の発行する「おむつ証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」があれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
医師の発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を持って申告してください。 おむつ使用証明書(1年目) (95kbyte)
主治医意見書の内容を確認し、証明に必要な事項の記載がない場合や、上記証明要件に1つでも該当しない場合は、発行ができません。1年目と同じ方法で、申告してください。
毎年、1月以降となります。 過年分の申告用の確認書は、随時発行となります。
「おむつ使用証明書」…1年目の方 「おむつ代の医療費控除の証明申請書(様式第1号)」…2年目以降の方