新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により,次の要件1又は2に該当する第1号被保険者(65歳以上の)の方は介護保険料が減免となる場合があります。
減免要件
要件(1)
新型コロナウイルス感染症により,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
要件(2)
収入の減少が見込まれ,次の①及び②に該当する場合
①世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入,不動産収入,山林収入,給与収入(以下,「事業収入等」という。)
のいずれかが令和3年の当該収入の3割以上減少する見込みである
②減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下である
※減少が見込まれる事業収入等の金額が0円(マイナスを含む)の場合には減免対象外となりますので,
あらかじめご了承ください。
減免額
要件(1)に該当する場合は全額
要件(2)に該当する場合は,【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額 ((A×B/C)×(d))
【表1】
対象保険税額=(A×B/C) |
A : 当該第一号被保険者の保険料額 B : 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の 所得額 C :第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
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【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部(10 分の10) |
210万円を超えるとき | 10 分の8 |
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※既にお支払いいただいている保険料が減免となった場合は,お返し(還付)いたします。
対象となる保険料
令和4年度の介護保険料
(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料)
※令和3年度末に資格を取得された方も対象となる場合がございます。下記のお問い合わせ先にご相談ください。
減免申請方法
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要事項をご記入のうえ,申請書類を証明する書類(写し可)を添付し長寿介護課へ提出してください。
[申請書類]
・減免申請書(96kbyte)
・収入状況報告書 (76kbyte)
[添付書類の例]
要件(1)で申請される方
・医師の診断書
など,新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類
要件(2)で申請される方
・事業収入に係る収支台帳
・確定申告書
・給与明細,源泉徴収票
・(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)廃業届,離職届,退職証明書
など,令和4年の収入が令和3年に比べて減少したことがわかる書類
申請期限
令和5年3月31日