介護保険資格 転出
住民票異動窓口で転出手続きをされた時にお受け取りになられた、介護保険資格取得・喪失届を介護保険担当窓口にお持ちください。資格喪失の処理を行います(他市介護保険施設の住所に転出される方を除く)。現在、お持ちの介護保険証は速やかに返還してください。
なお、現在、要介護認定等を受けられている方は、介護保険受給資格証明書を発行いたしますので転出先の市町村の介護保険担当部署へ提出し、手続きをしてください。現在の要介護認定等を引き継ぐことができます。
転出により被保険者が資格を喪失する場合(転出フロー) (36kbyte)
根拠法令
介護保険法第11、12条
手続様式
介護保険資格取得・喪失届
手続きの際に必要となる物
介護保険被保険者証
手数料
無
処理時間
5分