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介護保険負担限度額認定

施設サービスなどを利用するときの食費や部屋代の負担軽減について               

 平成17年10月から、特別養護老人ホームなどの施設を利用したとき(ショートステイの利用を含む)の食費や部屋代は利用者の負担になりました。食費や部屋代の具体的な金額は、利用者と施設との契約により決まります。
 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、住民税非課税世帯の低所得者の方についてはサービス利用が困難とならないように1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって総社市が施設に直接支払うことにより負担を軽減します。


介護保険負担限度額認定申請

 次の表の利用者負担段階1・2・3段階に該当する被保険者の方は、サービス利用の際は事前に申請していただくことにより「負担限度額認定証」をお渡しいたしますので、サービス利用前に施設へ提示してください。
 
◎手続に必要な書類


利用者負担区分と負担限度額
区分        居住費 食費
従来型個室多床室 ユニット型個室ユニット型個室的多床室施設
サービス
短期入所サービス
第1段階・生活保護受給者
・住民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
490円
(320円)
0円820円490円300円300円
第2段階住民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額の合計が80万円以下の方490円
(420円)
370円820円490円390円600円

第3段階①

住民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額の合計が80万円超120万円以下の方1,310円
(820円)
370円1,310円1,310円650円1,000円
第3段階②
住民税世帯非課税者であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入額の合計が120万円超の方1,310円
(820円)
370円1,310円1,310円1,360円1,300円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※合計所得金額とは、前年の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。


◎次のいずれに該当する場合、上記の基準に関わらず非該当となります。
1.別世帯の配偶者(事実婚を含む)が住民税課税者である場合
2.預貯金等の額が、
  第1段階  :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
  第2段階  :預貯金等が単身  650万円、夫婦1,650万円を超える場合
  第3段階①:預貯金等が単身  550万円、夫婦1,550万円を超える場合
  第3段階②:預貯金等が単身  500万円、夫婦1,500万円を超える場合


課税世帯における特例減額措置

 施設入所者またはその配偶者、もしくは世帯員が市町村税を課税されているときは、施設入所者の食費・居住費は減額の対象となりません。ただし、例えば世帯の一人が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は、減額認定の対象となる場合があります。

 認定を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1)世帯員が2人以上いること
(2)世帯員の誰かが介護保険施設に入所し、施設との契約で決められた食費・居住費を負担すること
(3)世帯の年間収入から、施設の利用者負担(自己負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下となること
(4)預貯金等の額が世帯で450万円以下であること
(5)世帯が居住に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと

なお、施設入所者の配偶者は住民票上同一世帯外にいる場合でも同一世帯とみなします。

 申請される場合は、長寿介護課介護保険係までご相談ください。


根拠法令

 介護保険法