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屋外広告物

屋外広告物


 屋外広告物の落下や倒壊による公衆への危害を防止するため、また、良好な景観を維持するため、岡山県屋外広告物条例によりさまざまな規制がされています。

・ポスターや看板など、屋外広告物を設置するときには、原則として許可が必要です
・自分の土地に屋外広告物を設置するときでも、許可が必要です。
・許可期間の更新をする場合、点検結果の報告が必要です。
許可不要の屋外広告物についても、点検を行う必要が 
 あります

(地上から上端までの高さが4m以下の広告物…自己点検
  地上から上端までの高さが4mを超える広告物…資格者点検)

屋外広告物とは

  • 常時または一定の期間継続して表示されるものであること。
  • 屋外で表示されるものであること。
  • 公衆に表示されるものであること。
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
    又は表示されたもの、並びにこれに類するものであること。

 以上の4つの要件を満たしているものは、営利的なもの(商業広告等)であるか、非営利的なもの(政治活動、労働運動のためのポスター等)であるかを問わず、「屋外広告物」に該当します。

 具体的には、次のような種類があります。



(1) 屋上広告物(2) 突出し広告物(3) 壁面広告物
(4) 懸垂幕(5) 広告板・広告塔(敷地内)(6) 垣・塀広告物
(7) のぼり、旗(8) 野立広告物(9) 道標・案内図板等
(10)はり紙(11)はり札(12)立看板
(13)電柱類広告物(14)停留所標識利用広告物(15)消火栓標識利用広告物
(16)車体広告物(17)横断幕(18)アーチ
(19)アドバルーン  


岡山県屋外広告物条例の一部改正について

岡山県屋外広告物条例が改正され、令和4年10月1日から完全施行されました。
更新申請時、また既設物件の申請時に地上から上端までの高さが4mを超える広告物について、資格者点検の報告が義務化されました。



許可申請の手続


屋外広告物表示許可申請
  
・新たに広告物を設置する場合、広告物の表示面積変更を伴う改造をする場合の申請です。
  ・既設物件の場合、点検結果の添付が必要です。(地上から上端の高さが4mを超える広告物について  
    は資格者点検,4m以下の広告物については自己点検または資格者点検)
  ・許可期間は、新設物件、または既設物件で資格者点検を行う場合は3年、
   既設物件で自己点検を行う場合は1年です。
   ※資格者=屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、1・ 2 級建築士、特定建築物調査
                  員、1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者(1~3
                  種)。ただし、1級建築施工管理技士、1 級電気工事施工管理技士、電気主任技術者
          (1~3種)は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限る。
  ・正副2部提出してください。
 屋外広告物表示許可申請書 (106kbyte)doc
 添付書類
  (1)屋外広告物自己点検結果報告書 (35kbyte)doc(既設の場合。資格者点検を行うとき不要。)
  (2)屋外広告物資格者点検報告書 (21kbyte)doc(既設の場合。自己点検を行うとき不要。)
  (3)点検箇所のカラー写真
   (点検箇所それぞれについて異常がないことが確認できる撮影後3か月以内のもの)
  (4)点検者の資格を証明する書類の写し(資格者点検を行うときのみ)
  (5)形状、寸法、材料、構造、照明、意匠及び色彩に関する図面及び仕様書(形態図等)
  (6)建築物等との位置関係及び他の広告物の状況が分かる図面(配置図)
  (7)設置場所及び周囲の道路、鉄道等の位置関係が分かる図面(案内図等)
  (8)設置場所が他人の所有または管理に属するときは、承諾書または使用許可書の写し
  (承諾書の写し等)
 許可手数料
  広告物の種類・面積に応じた許可手数料が必要です。申請後、納付書を発行します。


屋外広告物変更(改造)許可申請
  ・許可を受けた物件を、変更・改造(表示面積変更なし)する場合の申請です。
  ・正副2部提出してください。
 屋外広告物変更(改造)許可申請書 (91kbytedoc
 添付書類
  変更事項に関する仕様書及び図面(形態図、配置図等)
   

屋外広告物表示完了届
  ・許可(新規・変更)を受けた物件の表示が完了した場合の届出です。
    (許可期間が1月を超える広告物(はり紙・はり札等を除く)のみ)
  ・1部提出してください。
 屋外広告物表示完了届 (32kbyte)doc
 添付書類
  広告物及びその周囲の状況が分かるカラー写真


屋外広告物除却完了届
  ・許可を受けた物件の撤去が完了した(除却した)場合の届出です。
  ・1部提出してください。
    屋外広告物除却完了届 (33kbyte)doc


屋外広告物表示更新許可申請
  ・許可を受けた物件の許可期間を更新する場合の申請です。
    ・点検結果の添付が必要です。(地上から上端の高さが4mを超える広告物については資格者点検,4m以   
   下の広告物については自己点検または資格者点検)
  ・許可期間は、自己点検を行った場合1年、資格者点検を行った場合は3年になります。
   ※資格者=屋外広告士、屋外広告物点検技能講習修了者、1・ 2 級建築士、特定建築物調査員、
           1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者(1~3種)
                  ただし、1級建築施工管理技士、1 級電気工事施工管理技士、電気主任技術者(1~
                  3種)は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限る。
  ・正副2部提出してください。
  ・許可期間満了の前月までに都市計画課からご案内します。期間満了前に手続きをお願いします。
 屋外広告物表示更新許可申請書 (52kbyte)doc
 添付書類
  (1)屋外広告物自己点検結果報告書 (35kbyte)doc(資格者点検を行う場合不要)
  (2)広告物及び周囲の状況が分かるカラー写真(撮影後3か月以内のもの)
  (3)屋外広告物資格者点検報告書 (21kbyte)doc(自己点検を行う場合不要)
  (4)点検箇所のカラー写真(点検箇所それぞれについて異常がないことが確認できる
  撮影後3か月以内のもの。自己点検を行う場合不要。)
  (5)点検者の資格を証明する書類の写し(自己点検を行う場合不要)
 許可手数料
  広告物の種類・面積に応じた許可手数料が必要です。申請後、納付書を発行します。


屋外広告物設置者(管理者)変更届
  ・許可を受けた物件の設置者または管理者を変更する場合の届出です。
  ・1部提出してください。
      屋外広告物設置者(管理者)変更届 (37kbyte)doc

根拠法令等

  屋外広告物法、岡山県屋外広告物条例

お問い合わせ

部署: 都市計画課
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8302
E-mail: tokei@city.soja.okayama.jp
 

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