屋外広告物の落下や倒壊による公衆への危害を防止するため、また、良好な景観を維持するため、岡山県屋外広告物条例によりさまざまな規制がされています。・ポスターや看板など、屋外広告物を設置するときには、原則として許可が必要です。・自分の土地に屋外広告物を設置するときでも、許可が必要です。・許可期間の更新をする場合、点検結果の報告が必要です。許可不要の屋外広告物についても、点検を行う必要が あります。(地上から上端までの高さが4m以下の広告物…自己点検 地上から上端までの高さが4mを超える広告物…資格者点検)
以上の4つの要件を満たしているものは、営利的なもの(商業広告等)であるか、非営利的なもの(政治活動、労働運動のためのポスター等)であるかを問わず、「屋外広告物」に該当します。
具体的には、次のような種類があります。
岡山県屋外広告物条例が改正され、令和4年10月1日から完全施行されました。更新申請時、また既設物件の申請時に地上から上端までの高さが4mを超える広告物について、資格者点検の報告が義務化されました。
屋外広告物法、岡山県屋外広告物条例