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開発・建築(都市計画法)


 都市計画法は、土地の適正な利用を図るため、農林漁業と調和を図り、文化的な生活を営むことを目的として、
土地利用を設置されている法律です。下記の行為に当てはまる場合は岡山県知事の許可を得る必要があります。
 ※都市計画法における上記の申請は、総社市都市計画課窓口で受付を行っております。
  
    岡山県ホームページ(開発許可制度)はこちら
  
  問い合わせ先 岡山県建築指導課開発指導班 Tel 086-226-7503

開発許可(都市計画法第29条)

 以下の行為を行う場合は、岡山県知事の許可が必要です。
 ・市街化区域内において、1,000㎡以上の開発行為(区画形質の変更)をしようとする場合。
 ・市街化調整区域内において、開発行為(区画形質の変更)が伴った場合。
 ・都市計画区域外(旧昭和地区)において、1ha以上の開発行為(区画形質の変更)が伴った場合。
  該当区域について (95kbyte)pdf
  ※市街化区域と調整区域が混在している地域については、総社市都市計画課へご確認ください。


都市計画法32条(公共施設管理者の同意)問い合わせ先

  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設管理者等に同意を得る必要
 があります。また、開発行為又は開発行為に関する工事で公共施設が設置される場合も同意を得る必要があ
 ります。
  主な問い合わせ先(総社市)
 ・市道接続、雨水(処理水)排水 
  建設部 地域応援課 TEL 0866-92-8293 

 ・消火栓設置
  消防本部 警防課 TEL 0866-92-8344
  
 ・公共下水道への接続、農業集落排水施設への接続
  環境水道部 下水道課 TEL 0866-92-8322

 ・公園等,緑地,広場
  建設部 都市計画課 TEL 0866-92-8302

その他開発許可等申請に係る各種問い合わせ先一覧はこちら

建築許可(都市計画法第43条)

 以下の行為に当てはまる場合は、岡山県知事の許可が必要となる場合があります。
 ・市街化調整区域内において、開発の許可を得ていない土地で、建築物等を建築する場合。

よくある質問

 Q1.調整区域で何が、建築できますか。
 A1.調整区域では建築できるものが限定されています。詳細については、都市計画法に基づく
    開発許可申請の手引きをご確認ください。詳しくは,岡山県開発指導班
    (086-226-7503)へお問い合わせください。

 Q2.立地適正化計画に基づく届け出は必要ですか。
 A2.建築物の用途,規模等によって異なります。詳細については,立地適正化計画について
    ご確認ください。

 Q3.開発登録簿の写しを交付して欲しい。
 A3.岡山県建築指導課開発指導班で交付しています。

 Q4.開発道路ですか。
 A4.岡山県建築指導課開発指導班で取り扱っています。詳しくは岡山県建築指導課開発指導班へお問い
    合わせください。

 Q5.都市計画法規則第60条の証明を申請したい。
 A5.岡山県建築指導課開発指導班が受付窓口となります。詳しくは、岡山県建築指導課開発指導班へお問
    い合わせください。

 Q6.都市計画法規則第60条に添付するための航空写真(線引き以前)を交付して欲しい。
 A6.総社市都市計画課窓口で、取り扱っております。なお、一部の地域においては、交付できませんので、
    詳しくは、総社市都市計画課へお問い合わせください。

 Q7.総社市に宅地造成法に基づく指定はありますか。
 A7.総社市全域指定はありません。

 Q8.地区計画の指定はありますか。
 A8.上中島・古地地区地区計画井手・金井戸地区地区計画富原地区地区計画の指定があります。

 Q9.総社市の埋蔵文化財や地滑り危険区域がわかるものはありますか。
 A9.総社市GISマップをご覧ください。なお、手続きについては、関係課と協議をし必要な申請等の確認を
   おこなってください。

 Q10.総社市の用途地域図はどこで見られますか。
 A10.総社市HPで公表しています。(用途地域図の閲覧)また、総社市都市計画課窓口でも閲覧及び
    購入(1部1,500円)できます。
 
 Q11.それぞれの用途地域による建物の制限についてはどこで確認できますか。
 A11.総社市建築住宅課(TEL 0866-92-8289)へお問い合わせください。(建築確認に関すること

 Q12.総社市の防火,準防火地域はどこで確認できますか。
 A12.総社市HPで公表しています(用途地域図の閲覧)。
     都市計画区域内における防火,準防火地域以外の地域は全て建築基準法22条指定区域です。

 Q13.総社市に高度地区の指定はありますか。
 A13.総社市全域指定はありません。
     ※第一種低層住居専用地域は絶対高さの制限(10m)が別途あります。

 Q14.総社市に風致地区の指定はありますか。
 A14.総社市全域指定はありません。

 Q15.総社市に景観条例はありますか。
 A15.総社市独自の景観条例はありませんが、岡山県の景観条例があります。詳細については、
     備中県民局環境課(TEL086-434-7066)へお問い合わせください。