清算金の徴収・交付手続きについて
清算金とは
土地区画整理事業によって換地相互間(従前の土地の権利価額と換地処分後の土地の権利価額)に不均衡が生じた場合に、その不均衡を金銭で是正するものが清算金です。従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が大きいと清算金徴収、従前の土地の権利価額に対して換地処分後の土地の権利価額が小さいと清算金交付となります。
また、清算金の徴収・交付は、換地処分の公告の翌日における所有権者及び借地権者等の方々に対して行います。
清算金の供託とは
抵当権等の担保権が設定されている土地又は敷地権等の交付清算金は原則として供託所(法務局)へ供託します。ただし、債権者に対し施行者である総社市が供託の必要の有無を確認し、債権者から「供託しなくてもよい」旨の申し出がなされた場合は、供託所(法務局)に供託せず、権利者の方に交付します。
手続様式
清算金の対象者は、換地処分の公告の翌日に確定しますが、売買契約等で売主に帰属するなど特約事項がある場合、清算金の債務引受・債権譲渡の手続きをすることが可能です。
また、相続登記が行われていない土地に関する清算金については、原則、法定相続人へ分割し、徴収・交付を行いますが、清算金債権・債務の相続手続きをすることが可能です。
(クリックすると様式をダウンロードすることができます。)