本文へジャンプ

都市公園の占用


 都市公園内において、公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするとき、申請書を提出し許可を受ける必要があります。  (例)電柱、水道管等

【申請方法】
原則窓口受付

※ 7月豪雨災害対応のため、総社西公園は長らく瓦礫置き場として活用しておりましたが、令和2年4月1日から従来通り公園として使用していただけます。

根拠法令

総社市都市公園条例

手続様式

(様式第5号) 公園占用許可申請書

手続きの際に必要となる物

付近見取り図  平面図  求積図

手数料

有料 (総社市道路占用料徴収条例の例による)

処理時間

申請から、およそ1週間程度