情報公開の請求
市民のみなさまに市政に対する理解と信頼を深めていただくため、市が保有している公文書(市の職員が職務上作成したり、資料として集めたりした文書・図画など)について、閲覧や写しの交付の請求をすることができます。
情報公開の請求(「開示請求」といいます。)は、市役所総務課で受け付けていますので、御相談ください。
なお、請求された公文書については、公開することが原則ですが、市民のみなさまのプライバシーや公共の利益を保護するために必要なものが含まれている次のような情報は、公開できない場合があります。
- 法令などの規定により、公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報、または特定の個人が識別できなくても、公にすることで、個人の権利や利益を害するおそれがある情報
- 法人や事業を営む個人の正当な利益を害する情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障をきたす情報
- 市の機関の意思形成に著しい支障が生じる情報
- 事務事業の適正な遂行に著しく支障が生じる情報
- 国などとの協力関係や信頼関係が損なわれる情報
根拠法令
総社市情報公開条例
手続様式
開示請求書 (59kbyte)
(開示請求書 PDF版) (65kbyte)
手続きの際に必要となる物
特に必要となる物はありません。(印鑑も不要です。)
ただし、請求についての御相談があった際に、対象となる公文書を特定させていただきますので、具体的な内容をお教えください。
手数料
請求や閲覧については、無料です。ただし、コピーの作成や送付を希望される場合には、実費負担をしていただきます。
コピー代- 白黒 B5~A3 1枚につき 20円
- 白黒 A2~A0 1枚につき200円
- カラーB5~A3 1枚につき100円
※両面複写の場合は、裏表で2枚として計算します。
写しの送付 郵送料相当額
処理時間
請求を市が受け付けた日の翌日から起算して15日以内
リンク集
岡山行政監視行政相談センター 情報公開・行政手続制度案内所