本文へジャンプ

自己情報の開示等の請求に対する決定についての審査請求


 個人情報保護制度による公文書の開示請求等に対する決定(部分開示決定、不開示決定など)に、不服がある場合には、その決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に総社市長に対して、審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合、市長は、総社市行政不服審査会に対し、その決定が妥当であったかどうかについて諮問を行い、不服審査会からの答申を尊重し、再度、開示できるかどうかの決定を行うこととなります。
 なお、審査請求は、市役所総務課で受け付けいたしますが、書面により、申立てを行っていただかなければなりませんので、御注意ください。

【審査請求書の記載事項】

  1. 審査請求人の氏名、年齢及び住所(押印が必要です。)
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分をした実施機関の教示の有無及び内容
  6. 審査請求の年月日

根拠法令

 総社市個人情報保護条例

手続様式

 様式は特にはありません。

手数料

 手数料はかかりません。

留意事項

 審査請求をされた場合、意見書を提出していただいたり、不服審査会に出席し意見を述べていただいたりすることがあります。

処理時間

 審査請求から、市長の決定を行うまでは、不服審査会の回数にもよりますが、概ね3ヶ月~6ヶ月程度を要します。