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行政不服審査法に基づく審査請求

 行政不服審査法に基づく審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
 審査請求があった場合、審理員による審理手続の後、総社市行政不服審査会へ諮問を行い、不服審査会からの答申を尊重し、裁決を行うこととなります。

【審査請求書の記載事項】

  1. 審査請求人の氏名及び住所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分をした実施機関の教示の有無及び内容
  6. 審査請求の年月日

根拠法令

 行政不服審査法

手続様式

 様式は特にはありません。

手数料

 手数料はかかりません。

留意事項

 審査請求をされた場合、反論書を提出していただいたり、不服審査会に出席し意見を述べていただいたりすることがあります。

処理時間

 審査請求から、市長の決定を行うまでは、不服審査会の回数にもよりますが、概ね3ヶ月~6ヶ月程度を要します。

審理員候補者名簿

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を以下のとおり作成しましたので,同条の規定により次のとおり公表します。


所属役職      
総合政策部課長相当職
総合政策部課長補佐相当職
総務部課長相当職
総務部課長補佐相当職

審査会の答申

答申・答申番号      事件名
平成31年2月1日
平成30年度答申第1号 (64kbyte)pdf
 
情報公開不開示決定に対する審査請求
平成31年3月19日
平成30年度答申第2号 (77kbyte)pdf
市民税・県民税賦課決定に対する審査請求
平成31年3月19日
平成30年度答申第3号 (76kbyte)pdf
国民健康保険税賦課決定に対する審査請求
令和3年3月10日
令和2年度答申第1号 (64kbyte)pdf
情報公開不開示決定に対する審査請求
令和5年8月28日
令和5年度答申第1号 (68kbyte)pdf
情報公開不開示決定に対する審査請求