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要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び避難訓練について

ページID:0001795 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 災害が発生した場合、要配慮者利用施設では利用者の避難に多くの時間を要する場合があることから、深刻な被害が発生するおそれがあります。

 平成29年6月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられました。

 
 国土交通省通知:「要配慮者施設の所有者・管理者の皆様へ」
 
 対象となる施設は、総社市地域防災計画に定められた、河川洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設です。対象施設には危機管理室から提出依頼の通知をしています。
 次の「避難確保計画作成フォーマット【総社市版】」を参考に計画を作成し、所管する部署へ提出してください。
 提出後、計画に不備等があれば修正していただく場合があります。その際は、所管課(指導監査担当等)からご連絡します。

避難確保計画作成フォーマット

避難確保計画に基づく訓練実施結果報告書

 令和3年5月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正により、作成した避難確保計画に基づく訓練を実施した場合には市町村長への結果報告が義務付けられています。

関連リンク

  • 総社市洪水・土砂災害ハザードマップ
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