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農業集落排水処理施設への接続

ページID:0004174 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 農業集落排水(農村集落内の下水道)事業の実施により、処理区域内の下水管や処理場の整備が全て完了いたしますと、施設の供用開始(使用開始)をさせていただきます。

 この供用開始後、処理区域内の各ご家庭におかれましては、すみやかに排水設備(便所・風呂・台所などから取付ますまでの宅地内配管)の工事を施工していただき、農業集落排水処理施設(下水管・処理場)への接続を早期(供用開始から3年以内)にお済ませいただくこととなります。

 なお、排水設備の工事(新設・増設・改築・撤去)につきましては、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。

排水設備の工事に伴う手続

  1. 「排水設備確認申請書」を市へ提出。
  2. 「排水設備工事確認書」を市から交付。
  3. 排水設備の工事を施工。
  4. 工事完了後、「排水設備完工届」「排水処理施設使用開始等届出書」を市へ提出。
  5. 市による完工検査実施後、「排水設備完工検査済証」を交付。

排水設備の基準

 排水設備の基準については、下記を参照してください。

 排水設備の基準 [PDFファイル/474KB]

 記載のない項目については、公益社団法人 日本下水道協会発刊 下水道排水設備指針と解説 2016年版を準拠してください。

 その他の不明なことは、窓口にて協議をお願いします。

根拠法令

総社市農業集落排水処理施設条例
総社市農業集落排水処理施設条例施行規則

留意事項

 農業集落排水処理区域内において、「新規加入(取付ますの新設)」をご希望される際には、別に手続き・費用が必要となります。(詳細につきましては、下水道課までお問い合わせください。)

処理時間

「排水設備確認申請書」提出から「排水設備工事確認書」交付まで1週間程度

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