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申請書などへの押印を原則廃止します

ページID:0001663 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 市への各種申請などの手続きにおいて、申請者の負担を軽減するとともに、将来のオンライン化に備えるため、申請書などへの押印を原則廃止します。

押印の廃止について

 押印を求めている申請書などについて見直しを行うとともに、署名を求めている申請書などについても見直しを行いました。
 令和3年4月1日から順次見直しを行った結果、令和3年10月1日から1,684様式のうち、1,610様式が「記名のみ」となります。
 また、法令により押印が義務付けられているものや、契約書、入札書、請求書など、現時点で廃止対象外の申請書などについては、国の対応などに合わせ、引き続き廃止を検討していきます。

  • 記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自筆も含みます。
  • 引き続き押印や署名が必要なもの、今後廃止されるものなどもありますので、最新の状況については、各手続きの所管部署にお問い合わせください。
  • 押印を廃止する申請書などについて、既に配布されているものに「印」の記載がある場合であっても、押印せずにそのまま提出することができます。

様式、手続きに関する問い合わせ

 個別の様式や手続きなど、詳しくは各手続きの所管部署にお問い合わせください。

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